○白老町財政調整基金条例
昭和39年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、白老町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、法第7条の規定により積み立てる額及び予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、町長が特に必要と認める場合において法第4条の4の規定による経費の財源に充てるものとする。
(基金の使用)
第6条 前条の規定により基金を処分したときは、その金額を一般会計の歳入に繰り入れ、これを歳出に充てるものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の繰替運用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3の規定に準じて取り扱うものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、白老町基本財産蓄積条例並びに備荒基本財産蓄積条例及び白老町財政調整積立金条例に属していた現金、債権及び有価証券は、この基金に属する基金とする。
3 白老町基本財産蓄積条例並びに備荒基本財産蓄積条例及び白老町財政調整積立金条例は、廃止する。
附則(昭和50年3月20日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。