○白老町社会福祉基金条例
昭和62年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他の地域福祉の推進を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、白老町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立ては、指定寄附金及び予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 この基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は、所定の予算を定め処分するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。