○白老町国民健康保険事業基金条例
昭和47年3月25日
条例第32号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の運営上その財源の不足を生じたときの財源調整資金に充てるため、白老町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 この基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は、所定の予算を定め処分するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第5号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の基金について適用し、平成29年度分までの基金については、なお従前の例による。