○白老町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和44年2月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発展を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で資金を貸付け、若しくは財産を譲渡し、又は貸付け(以下「助成」という。)を行うことができる。
2 前項の財産の譲渡又は貸付けは、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和58年条例第9号)の定めるところによる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受けることのできる社会福祉法人は、白老町内において法第2条の規定に基づく社会福祉事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金、財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金、財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。