○白老町民生委員推薦会規則
昭和59年12月8日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、白老町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議の招集日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、健康福祉課において行う。
2 推薦会に、幹事及び書記各1名を置き、健康福祉課の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日規則第16号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第14号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日規則第5号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。