○白老町福祉館条例
昭和57年3月31日
条例第12号
(設置)
第1条 地域住民の社会福祉及び保健福祉並びに児童福祉の増進と生活文化の向上を図るため、福祉館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑丘福祉館 | 白老郡白老町緑丘2丁目2番10号 |
飛生福祉館 | 白老郡白老町字竹浦520番地 |
(管理)
第3条 福祉館の維持管理のため、福祉館に管理人を置くことができる。
2 管理人は、町長の命を受け、福祉館及びその周辺の環境を良好な状況に維持するため、使用者に対し必要な指導を与えなければならない。
(使用許可)
第4条 福祉館を使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公安秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他町長において使用を不適当と認めたとき。
(使用の停止又は取消し)
第5条 使用が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第6条 使用者が使用を終えたとき、又は変更されたときは直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(使用料及び暖房料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。ただし、暖房料については、規則で定める額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他の事由により必要がある場合においては、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 町長が返還を適当と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、建物又は設備をき損、汚損したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 保健福祉館条例(昭和42年条例第39号)
(2) 白老町福祉ホーム条例(昭和47年条例第51号)
(3) 白老町児童福祉会館条例(昭和50年条例第14号)
附則(昭和57年12月29日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成元年10月1日条例第44号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第16号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第17号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料金表
施設名 | 部屋名 | 面積(m2) | 使用料(円/1時間) |
緑丘福祉館 | 集会室(大) | 129.60 | 300 |
集会室(小) | 59.03 | 150 | |
飛生福祉館 | 集会室(大) | 24.84 | 100 |
集会室(小) | 16.56 | 50 |
(1) 使用時間は午前9時から午後10時までとする。
(2) 本表の料金により難いものについては、その都度町長が定める。
(3) 入場料を徴収する場合は、使用料を5割加算する。
(4) 宣伝、展示及び即売会等商業活動のための使用については、使用料を町内業者については10割加算するものとし、町外業者については20割加算する。