○白老町アイヌ民族住宅新築資金等貸付条例

平成7年3月24日

条例第4号

白老町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和49年条例第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、アイヌ民族の居住する住宅の新築、購入若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金(以下「住宅新築資金等」という。)を貸し付けることにより、アイヌ民族の居住環境の整備改善を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(住宅新築資金等の種類)

第2条 住宅新築資金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 住宅を新築又は購入しようとする者に対し貸し付ける資金

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し貸し付ける資金

(3) 宅地取得資金 住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し貸し付ける資金

(貸付けの対象者)

第3条 この条例により貸付けを受けることができる者は、本町に住所を有し、本町の区域内において、住宅の新築工事若しくは購入、住宅の改修工事又は住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得(以下「新築工事等」という。)を行おうとするアイヌ民族で、町長が特に必要と認めるものとする。

(貸付限度額)

第4条 住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)は、規則で定める額を限度として、予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付金の貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期間 貸付けの日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、貸付金の償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(貸付けの申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 前条の申請があったときは、町長はその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けの決定通知を受けた日から2月以内に、規則で定める資格を有する連帯保証人2人を定め、町長と貸借契約を締結しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第9条 町長は、貸付決定者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸借契約を解除するものとする。

(1) 虚偽の申請により貸付決定を受け、又は貸借契約を締結したとき。

(2) 正当な理由がなく、前条の期間内に貸借契約を締結しないとき。

(3) その他貸付けの目的を達し難いとき。

(貸付金の交付)

第10条 貸付金の交付は、貸付決定者が貸付けの対象となった新築工事等の契約締結後、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(住宅建設の義務)

第11条 宅地取得資金の貸付けを受けた者は、貸付金の交付を受けた日から2年以内に当該貸付金に係る土地に住宅の建設を開始しなければならない。

(工事完了検査等)

第12条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、新築工事等が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 借受者は、新築工事等の費用の支払を完了したときは、速やかに当該支払を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(抵当権の設定)

第13条 町長は、新築工事等が完了したときは、当該住宅又は土地について抵当権を設定するものとする。

(一時償還)

第14条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払(以下「償還金」という。)を怠ったとき。

(3) 第11条又は第17条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく、貸付けの条件に違反したとき。

(5) 貸付金により取得した住宅又は土地若しくは借地権を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) 新築工事等に要した費用の額が貸付金の額を下まわったとき。

(7) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(8) その他貸付金の貸付けの目的を達し難いと認めたとき。

(償還の猶予及び免除)

第15条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合で、やむを得ないと認められるときは、借受者の申請により当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない理由により、貸付金の貸付けを受けた住宅が滅失したとき。

(違約金)

第16条 町長は、借受者が償還期日までに償還金の支払をしないとき、又は第14条(第1号及び第7号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の違約金の支払を請求することができる。ただし、町長は特別の理由があると認めたときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、借受者が第14条第1号又は第7号に該当することを理由として同条の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の交付の日から支払の日までの日数に応じ、当該償還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の違約金の支払を請求することができる。

(財産処分の制限)

第17条 借受者は、貸付金の償還完了前において、貸付金により取得した住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の白老町ウタリ住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付けについて適用し、同日前の申請に係る貸付けについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の白老町ウタリ住宅改良資金貸付条例の規定に基づいてなされた申請、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請、処分その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

白老町アイヌ民族住宅新築資金等貸付条例

平成7年3月24日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)