○大雨災害罹災者し尿汲取り料金及び水道料金補助金交付規程
昭和55年9月6日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、「町長が必要と認めた規模の大雨災害」による罹災世帯に対し、し尿汲取り料金及び水道料金の一部を補助することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) し尿汲取り料金
(2) 水道料金
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長が別に定める額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の申請は、別記様式により罹災世帯が加入する町内会の会長を経由して町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月26日訓令第9号)
この訓令は、昭和58年9月26日から施行する。
附則(平成元年11月30日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。