○白老町立保育所条例
昭和37年12月21日
条例第31号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の保育施設として白老町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
はまなす保育園 | 白老郡白老町字萩野72番地1 |
(定員)
第3条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員数 |
はまなす保育園 | 60名 |
(職員)
第4条 保育所に保育園長、保育士その他必要な職員を置く。
(利用者負担額)
第5条 町長は、法第24条第1項の規定により保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者から保育料として利用者負担額を徴収する。
2 前項の利用者負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第5条(費用の納付)に定める保育に要する費用の徴収金については、昭和38年度分から適用するものとし、昭和37年度分の徴収金の徴収については、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和38年1月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和38年12月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和40年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用し、第5条第1項の別表(保育料基準表)は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第40号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定中緑丘保育所を削る部分の規定は、昭和62年3月31日から施行し、第2条の改正規定中白老保育所に係る部分の規定は、昭和62年2月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成6年3月28日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第48号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。