○白老町立保育所条例

昭和37年12月21日

条例第31号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の保育施設として白老町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

はまなす保育園

白老郡白老町字萩野72番地1

(定員)

第3条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。

名称

定員数

はまなす保育園

60名

(職員)

第4条 保育所に保育園長、保育士その他必要な職員を置く。

(利用者負担額)

第5条 町長は、法第24条第1項の規定により保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者から保育料として利用者負担額を徴収する。

2 前項の利用者負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第5条(費用の納付)に定める保育に要する費用の徴収金については、昭和38年度分から適用するものとし、昭和37年度分の徴収金の徴収については、なお従前の例によるものとする。

(昭和38年1月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和40年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用し、第5条第1項の別表(保育料基準表)は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月28日条例第40号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定中緑丘保育所を削る部分の規定は、昭和62年3月31日から施行し、第2条の改正規定中白老保育所に係る部分の規定は、昭和62年2月1日から適用する。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

白老町立保育所条例

昭和37年12月21日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第31号
昭和38年1月14日 条例第2号
昭和38年12月11日 条例第30号
昭和40年3月26日 条例第8号
昭和41年3月26日 条例第10号
昭和43年3月28日 条例第16号
昭和44年3月28日 条例第11号
昭和45年3月30日 条例第18号
昭和47年3月25日 条例第8号
昭和47年6月28日 条例第40号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和49年3月27日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和51年3月29日 条例第15号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和52年7月4日 条例第32号
昭和53年3月24日 条例第10号
昭和53年4月28日 条例第26号
昭和54年3月13日 条例第8号
昭和54年6月30日 条例第17号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和56年3月26日 条例第9号
昭和56年6月30日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第11号
昭和62年3月19日 条例第5号
平成元年12月25日 条例第53号
平成3年6月25日 条例第10号
平成6年3月28日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第5号
平成11年7月1日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第17号
平成20年3月24日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第48号
平成22年3月29日 条例第13号
平成27年3月25日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第10号
平成30年3月20日 条例第7号