○白老町児童館条例
昭和50年12月25日
条例第51号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、白老町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美園児童館 | 白老郡白老町川沿2丁目5番24号 |
萩野児童館 | 白老郡白老町字北吉原350番地の2 |
(使用の範囲)
第3条 児童館を使用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 児童及び児童の団体
(2) 児童の健全育成を目的とした会合
(3) その他町長が必要と認めたもの
(職員及び管理人)
第4条 児童館に必要な職員及び管理人を置くことができる。
2 管理人は、町長の命を受け、児童館及びその環境を良好な状況に維持するよう使用者に必要な指導を与えなければならない。
(使用の承認)
第5条 児童のほか、児童館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、設備、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他運営上適当でないと認めたとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(特別設備の承認)
第9条 使用者がその使用に当たり、特別の設備をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、この使用を終ったとき、又はその使用を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復してこれを返還しなければならない。
2 使用料及び暖房料は、承認書の交付を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は公益上その他の事由により必要がある場合においては、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 町長が返還を適当と認めたとき。
(賠償責任)
第14条 使用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第15条 児童館内又はその敷地内において、物品等を販売し、又は金品の寄附、募金、署名等の行為を行ってはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第34号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年10月2日条例第36号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月1日条例第42号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第26号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第25号)
この条例は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第13号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第21号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設名 | 室名 | 面積(m2) | 使用料(円/1時間) |
美園児童館 | 集会室 | 131.22 | 300 |
図書室 | 25.92 | 100 | |
萩野児童館 | 遊戯室 | 156.06 | 400 |
図書室 | 43.74 | 150 | |
研修室1号 | 20.25 | 50 | |
研修室2号 | 20.25 | 50 | |
相談室 | 10.53 | 50 |
(1) 使用時間区分は、1時間ごととする。
(2) 本表の料金により難いものについては、その都度町長が定める。
(3) 町外者が使用する場合は5割加算とする。