○白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例
昭和48年9月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児等 満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 乳幼児等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 附加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち、当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(5) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児等
(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている乳幼児等
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定を申請しなければならない。
(助成の範囲)
第5条 町長は、第4条の規定により受給資格者の認定を受けた者に係る医療費から一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び附加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。ただし、満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の4月1日から満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。
2 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の申請)
第6条 前条の助成は、町長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、町長が必要であると認めたときは、助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第7条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年10月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和53年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号、第5条及び第6条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第13号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月19日条例第36号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。