○老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支弁台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託の申出等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第22号)により、それぞれ当該施設長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭の依頼等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該施設長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に定めるものをいう。)その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の長(以下「福祉事務所長」という。)の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、毎四半期の当初の月の10日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めのもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第33号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。