○白老町長寿祝金等に関する条例

平成8年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)又は長寿祝品(以下「祝品」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 祝金又は祝品(以下「祝金等」という。)を受けることができる者は、基準日において1年以上本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 99歳の者

(2) 100歳以上の者

2 前項に定める基準日とは、前項各号に定める者の誕生日とする。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定に該当した者を祝金贈呈対象者又は祝品贈呈対象者として認定する。

(祝金等及び贈呈日)

第4条 祝金等は、次のとおりとする。

(1) 99歳の者 50,000円

(2) 100歳に達した年から毎年 花束

2 祝金等は、第2条第2項に定める基準日から2週間以内に贈呈する。

(祝金贈呈の特例)

第5条 祝金贈呈対象者が、祝金を受ける前に死亡したときは、その贈呈すべき祝金は、当該祝金贈呈対象者の遺族又は同居者に贈呈する。

2 前項に規定する遺族又は同居者は、その者の属していた世帯に属する者であって次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 同居者

3 前項に掲げる者の祝金を受ける順位は、同項各号の順序により、第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順序による。

4 祝金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して贈呈する。

(祝金の返還)

第6条 偽りその他不正な手段により祝金等を受けた者があるときは、町長は、既に贈呈した祝金等の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 祝金等の贈呈を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白老町敬老年金条例の廃止)

2 白老町敬老年金条例(昭和48年条例第11号)は、廃止する。

(平成9年6月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白老町長寿祝金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年9月15日から適用する。

2 平成8年9月16日からこの条例の施行の日までの間に新条例第2条第1項第6号に規定する受給資格を有することとなった者に対する祝金は、この条例の施行の日から2週間以内に支給するものとする。

(平成14年3月26日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

白老町長寿祝金等に関する条例

平成8年3月26日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年3月26日 条例第2号
平成9年6月20日 条例第24号
平成14年3月26日 条例第13号
平成16年3月24日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第10号