○一人暮らし老人電話サービス事業実施要綱

平成3年7月3日

訓令第14号

(目的)

第1条 この事業は、一人暮らしの老人等で訪問を望まない者及び遠隔地等で頻繁に訪問できない者に対し、定期的な電話による対話(以下「電話サービス」という。)を継続することにより、孤独感の解消を図り、ともに生きる暖かいコミュニティをつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、白老町が実施する。ただし、白老町は、この事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、白老町に在住する者で、おおむね65歳以上の病弱等で近隣との交流の少ない、一人暮らしの老人又は老人夫婦世帯とする。

(申請及び決定)

第4条 電話サービス利用希望者は、一人暮らし老人電話サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、実情を調査の上、サービス利用の可否を決定し、一人暮らし老人電話サービス事業利用承認(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(電話サービスの実施)

第5条 電話サービスは、ボランティア等の協力を得て、週1回程度実施するものとする。ただし、事業の目的達成のため、更なる電話サービスを行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。

(電話サービスの実施記録)

第6条 前条の規定により、電話サービスを実施したときは、電話をした時刻、安否の状況等を記録しておくものとする。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、第4条第2項の規定によりサービス利用承認の決定を受けるに当たって、同条第1項に規定された申請内容に変更が生じたとき又はサービスの利用を中止するときは、一人暮らし老人電話サービス事業利用変更(中止)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出るものとする。

(電話サービスの中止)

第8条 町長は、電話サービスの提供を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、電話サービスを中止することができる。この場合において、町長は、一人暮らし老人電話サービス事業利用承認取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 本人から電話サービスの中止の申出があったとき。

(2) 第3条の要件を欠いたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 電話サービスの休止期間又は利用日における不在期間が3ヶ月を超えたとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(費用)

第9条 この電話サービスに係る電話料金については、利用者が負担するものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、第4条第2項の決定に伴い、一人暮らし老人電話サービス事業利用者台帳(様式第5号)を整備しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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一人暮らし老人電話サービス事業実施要綱

平成3年7月3日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)