○一人暮らし老人等緊急通報システム設置要綱

平成3年7月3日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし老人等(以下「老人等」という。)に緊急通報システム(以下「端末機」という。)を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で直結(24時間の受信)にすることによって、急病・災害等突発的事態が発生したときに迅速かつ正確な救援体制をとることにより、老人等の生活不安の解消及び人命を確保し、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、白老町が実施する。ただし、白老町は、この事業の一部を委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において「端末機」とは、緊急通報端末本体及びペンダント型送信機を基本機とし、これに付属する火災煙感知センサー、火災熱感知センサー及び人感センサーの有無にかかわらずこれらを総称した物をいう。

(対象者)

第4条 端末機の設置対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の老人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 心臓疾患、脳血管疾患その他突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(2) 火災等の災害時に心身等の理由により機敏に行動することが困難な者

(3) その他老人等の利便を図るため援護が必要であると町長が認めた者

(申請手続)

第5条 端末機の設置希望者は、一人暮らし老人等緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、設置希望者は、緊急時に協力を得られる者(以下「緊急連絡員」という。)を2名以上定め、緊急連絡員の承諾を得た上で、当該申請書により町長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを訪問調査し、その設置の可否を決定し、速やかに一人暮らし老人等緊急通報システム設置承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(端末機の管理)

第7条 端末機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与を受けている間は、善良な管理の義務を負う。

2 被貸与者は、自己の責に帰すべき理由により端末機を消滅し、又は棄損したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 被貸与者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第8条 町長は、第6条の設置決定に伴い、一人暮らし老人等端末機貸与台帳(様式第3号)を整備しなければならない。

(経費の負担)

第9条 端末機の設置及び利用に係る経費などは、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 端末機の設置及び受信センター業務に係る経費は、町の負担とする。

(2) 前号の規定に関わらず、既設の端末機に新たに人感センサーを設置する経費及び既設の端末機から人感センサーのみを撤去する経費は、被貸与者の負担とする。

(3) 端末機移設等の理由が正当なものと認めたときは、その移設等料金は被貸与者の負担とする。

2 急病・災害等突発的事態が発生したとき又は救援に出動し、やむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときは、その経費は被貸与者の負担とする。

(人感センサーに係る負担金)

第9条の2 貸与される端末機のうち、人感センサーを利用する者は、月の初日から末日までを1か月分として月額550円の負担金を町長に支払わなければならない。

2 前項の負担金は、日割として計算しないものとする。この場合において、設置した日が月の中途であった場合(設置した日が月の初日でない場合をいう。)については、その属する月の利用に係る負担金は無料とし、撤去した日が月の中途であった場合(撤去した日が月の末日でない場合をいう。)については、その属する月の利用に係る負担金は、1か月分として550円を利用者が負担しなければならない。

3 前項の規定に関わらず、同一月内に人感センサーを設置及び撤去した場合は、被貸与者は1か月分の負担金を負担するものとする。

(緊急連絡員の役割等)

第10条 緊急連絡員は、受信センターから援護要請があったときは、速やかに老人等宅を訪問し、状況を確認し、適切な処置をとらなければならない。

2 被貸与者は、緊急連絡員が死亡、転居又は病気により協力を得られなくなった場合は、新たな緊急連絡員を定め、速やかに町長に報告しなければならない。

(取消し)

第11条 町長は、端末機の被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消すものとする。

(1) 第4条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(返還)

第12条 端末機を必要としなくなったときは、一人暮らし老人等緊急通報システム返還申出書(様式第4号)により返還を申し出るものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年11月19日訓令第34号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年12月1日訓令第45号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令第16号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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一人暮らし老人等緊急通報システム設置要綱

平成3年7月3日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)