○訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業実施要綱
平成8年4月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、訪問看護ステーションが実施する看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対し、その利用料金の一部を助成することにより費用の軽減を図り、もって健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この要綱に定める助成を受けることができる者は、白老町内に居住する利用者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者とする。
(受給者証の交付申請)
第3条 交通費の助成を受けようとする利用者は、交通費助成金受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者が訪問看護ステーションにおいて看護サービスを受けようとするときは、受給者証を提示しなければならない。
(助成金額)
第6条 受給資格者に対して助成する金額は、訪問看護ステーションが定める交通費のうち、自己負担額200円を超える額とする。ただし、その額が400円を超えるときは、400円を限度とする。
(協定書)
第7条 町長は、前条に規定する助成金額の請求及び受領の取扱いその他この事業を行う上で必要な事項について、訪問看護ステーションとの間に協定書を取り交わすことができる。
(1) 前条による協定を締結した訪問看護ステーション(以下「協定訪問看護ステーション」という。)において看護サービスを受けたときは、当該協定訪問看護ステーション
(2) 受給資格者が協定訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーションにおいて、この要綱により助成を受けることができる交通費を支払って看護サービスを受けたときは、受給資格者
(1) 受給者証
(2) 訪問看護ステーションにおいて発行する領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の開始)
第11条 受給資格者が医師の指示により訪問看護ステーションの看護サービスを必要と認められ、訪問看護ステーションの利用を開始した日からとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成を受けた者に偽りその他不正行為があると認めたときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(届出等の義務)
第13条 受給資格者の氏名、住所又は利用している訪問看護ステーション等を変更したときは、交通費助成金受給資格変更・喪失届(様式第9号)により速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、交通費助成金受給者証再交付申請書(様式第10号)を速やかに町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格の喪失)
第14条 受給資格者がその資格を失ったときは、交通費助成金受給資格変更・喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて速やかに町長に届け出なければならない。
(届出がない場合の受給事由の変更、受給資格の喪失の処理)
第15条 前2条の規定による届け出がない場合においても、現有公簿等により変更、喪失等を確認したときは、職権により当該処理を行うことができるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日訓令第28号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。