○白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例施行規則
平成10年8月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例(平成10年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 送迎サービスの休業日は、日曜日とする。
(利用の承認)
第4条 町長は、送迎サービスの利用を承認したときは、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)を登録し、白老町人工透析患者送迎サービス利用承諾通知書(様式第2号)により、当該利用者に対し通知するものとする。
(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 入院等の理由で送迎サービスを利用できなくなったとき。
(3) 都合により利用を辞退するとき。
(遵守義務)
第6条 利用者は、送迎サービスを利用するにあたっては、送迎サービスの職員の指示に従わなければならない。
(利用料)
第7条 条例第6条の利用料は、1往復当たり600円とする。
2 送迎サービスにおいて、介助員による介助(介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介助を除く。)を必要とする場合の利用料は、前項の利用料に500円を加算した額とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日規則第22号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白老町障害者自立支援法施行細則、白老町人工透析患者送迎サービスの実施に関する条例施行規則、白老町知的障害者福祉法施行細則、白老町児童福祉法施行細則、白老町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。