○白老町予防接種事故災害補償規則
昭和56年6月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、白老町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、若しくは政令に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合に補償を行う金額(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書(以下「特約書」という。)に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合に補償を行う金額(以下「障害補償金」という。) 特約書に定める障害補償保険金額
2 町は、同一の予防接種については、死亡補償金と傷害補償金を重複して給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和60年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。