○伝染病院等の医療費及び給食費等徴収条例
昭和47年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、伝染病予防法(明治30年法律第36号)第7条の規定に基づき、町長が委託する他の地方公共団体の設置する伝染病院、隔離病舎又は隔離所(以下これらを「伝染病院等」という。)に住民を収容した場合における医療費、給食費及びその他の経費の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医療費)
第2条 伝染病院等に収容した場合の医療費は、当該患者を収容した伝染病院等が指定を受けている健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)による診療報酬点数表の定めるところにより徴収する。
(給食費)
第3条 患者の付添人の給食費は、その実費を徴収する。
(その他の経費)
第4条 伝染病院等の維持管理に要する費用及び患者輸送車等を使用した場合の経費については、委託先の伝染病院等が定める金額により徴収する。
(徴収方法)
第5条 前3条の医療費、給食費及びその他の経費は、退院後10日以内に徴収する。ただし、町長が特別の事由により認めた場合は、徴収期限を延長することができる。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 白老町立隔離病舎食費及び薬価徴収条例(昭和33年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。