○白老町ごみ処理施設及び最終処分場設置に関する条例
昭和57年12月29日
条例第58号
(設置)
第1条 本町は、一般廃棄物(し尿を除く。)を衛生的かつ円滑に処理するため、ごみ処理施設及び最終処分場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設及び最終処分場の名称並びに位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老町環境衛生センター | 白老郡白老町字白老778番地の17 |
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第2号で昭和58年3月1日から施行)
○白老町ごみ処理施設及び最終処分場設置に関する条例
昭和57年12月29日
条例第58号
(設置)
第1条 本町は、一般廃棄物(し尿を除く。)を衛生的かつ円滑に処理するため、ごみ処理施設及び最終処分場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設及び最終処分場の名称並びに位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老町環境衛生センター | 白老郡白老町字白老778番地の17 |
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第2号で昭和58年3月1日から施行)