○白老町環境審議会条例

平成6年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、白老町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又は他の条例の規定により、その権限に属された事務

2 審議会は、環境の保全に関し必要と認める事項を町長に具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町長が適当と認めた者の中から委嘱する。

3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

4 特別委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、特別の事項に関する調査、審議を終了したときは解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係ある特別委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に特別の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び特別委員をもって組織する。

3 部会には、部会長を置き、部会委員が互選する。

4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

5 部会長は、部会を招集し、会議の議長となり付託事項について調査、審議し、その結果を審議会に報告するものとする。

6 部会の議事の定足数及び表決数については、前条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(白老町公害対策審議会条例の廃止)

2 白老町公害対策審議会条例(昭和45年条例第41号)は、廃止する。

(平成10年7月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成21年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

白老町環境審議会条例

平成6年9月30日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)