○白老町農業委員会会議規則

昭和29年7月24日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、白老町農業委員会の会議(以下「委員会」という。)に関する事項を規定するものとする。

第2条 委員会は、法令に別段の定めあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

(議席の決定)

第3条 委員の議席は、初会の委員会において、くじで定める。

2 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とし、新たに選任された委員の議席は、会長の指定による。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、法第21条による招集のほか次の場合に招集する。

(1) 知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(2) 白老町長が書面により議題を示して、法第6条第3項に掲げる事項につき委員会に諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第5条 会議の場所及び日時は、会長が定める。

2 会長は、緊急止むを得ない場合のほか、会議の日前少くとも3日前までに議件その他を定め、各委員に通知すると共にその旨を公示しなければならない。ただし、委員会は決議をもって、会議時間を延長し、又は翌日に繰り延べることができる。

(委員の欠席届出)

第6条 委員が病気又は事故のため委員会に出席できないときは、書面又は口頭をもって会長に届け出なければならない。

(審議事項の制限)

第7条 委員会は、第5条第2項の規定により通知及び公示した議題についてのみ審議する。ただし、緊急を要すると認めるもの及び出席委員が半数以上の賛成を得て提出した議案については、この限りでない。

(会議)

第8条 委員会を開くときは、会長は議長となりその議案を宣言し、職員に議案を朗読させる。ただし、内容については大綱を朗読し、又は朗読を省略することができる。

(議事録及び署名委員)

第9条 会長は、委員会開会の初めにおいて議事録署名委員2名を定め共に署名押印するものとする。

2 議事録は、委員会の事務所において縦覧に供する。

(議案の審議)

第10条 議案の審議は、次の順序によって行う。

(1) その議案の審議に附することの適否

(2) 議案に記載された内容の適否

(3) 議案全体の可否決

(発言)

第11条 委員は、議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 発言しようとする委員は、会長の承認を受けなければならない。発言者の前後は、会長が定める。

3 法第25条の規定により、出席した小作官、小作主事その他関係職員及び委員会の要求又は同意により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも前2項の規定による。

4 法第6条第3項により町長より諮問のあった事項については、必要により町長の説明を求めることができる。

(動議の制限)

第12条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第13条 修正案は、原案に先だって可否を決する。同一の議題につき数個の修正案があるときは、最も遠いものから順次採決する。

2 前項の順序は、会長が定めて宣言する。もしその順序について委員中異議あるときは、討論を用いずこれを決する。

(議決及び採決)

第14条 会長において討論終結と認めたとき又は討論終結の動議が成立したときは、採決するものとする。

2 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項は、投票による。

3 採決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

第15条 会長可否決の宣告後は、その議題につき以後発言することができない。

(傍聴人)

第16条 委員会は、会場の都合により議決をもって傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の制限をするときは、あらかじめ公示しなければならない。

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気をおびている者その他会長において議場の秩序を保持するため支障あると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

5 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第18条 この規則に規定されていない事項について必要なことは、会長がこれを定める。

1 この規則は、昭和29年7月24日から施行する。

(平成2年1月29日農委規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

白老町農業委員会会議規則

昭和29年7月24日 農業委員会規則第1号

(平成2年1月29日施行)