○白老町農業経営自立安定資金利子補給要領

昭和56年8月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 白老町は、町内農業者の自立経営の安定を図るため、白老町農業経営自立安定資金(以下「資金」という。)を農業者に貸し付ける白老町農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内で利子の一部を補助する。

(農業経営自立安定資金)

第2条 資金は、農協が北海道信用農業協同組合連合会(以下「北信連」という。)から借受けし、農業者に貸し付けるものとする。

(利子補給)

第3条 第1条の資金に対する利子補給率は、年1パーセントとする。

2 第1条の資金に対する利子補給期間は、償還期限到来までとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が農協との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の認定)

第5条 第1条の利子補給について農協は、「農家自立安定計画書」を北信連に提出し、審査を受けて当該資金の貸付額が決定したときは、農業経営自立安定資金利子補給認定申請書(様式第1号)を町長に提出する。

2 町長は、受理した農業経営自立安定資金利子補給認定申請書が適正と認めたときは、農業経営自立安定資金利子補給認定通知書(様式第2号)を農協に交付する。

(利子補給の額)

第6条 第1条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額)に対し、第3条第1項の利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給金の請求)

第7条 農協は、毎年1月1日から12月31日までの期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に白老町農業経営自立安定資金利子補給金交付申請書(様式第3号)により請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により農協から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外に使用したときは、農協に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、農協の責に帰すべき理由により、農協がこの要領又はこの要領に基づく契約の条項に違反したときは、農協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第10条 農協は、町長が農協の行った第1条の利子補給に係る農業経営自立安定資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(委任)

第11条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

この要領は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和62年3月9日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成元年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

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白老町農業経営自立安定資金利子補給要領

昭和56年8月29日 訓令第5号

(平成2年2月15日施行)