○農家再建緊急対策資金利子補給要領
昭和62年12月29日公布
(訓令第20号)
(趣旨)
第1条 農家経営の体質改善及び安定を図るため、農家再建緊急対策資金融通事業実施要領(昭和62年10月2日付け農経第1416号北海道農務部長通達。以下「要領」という。)に基づき、農家再建緊急対策資金(以下「資金」という。)を貸し付ける白老町農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、必要な事項を定める。
(農家再建緊急対策資金)
第2条 利子補給の対象資金は、要領第3に基づく農家経営再建計画につき北海道知事の承認を受けた者に対し、年4.05パーセント以内で貸し付けられる資金とする。
(利子補給)
第3条 第1条の資金に対する利子補給率は、年1.35パーセントとする。
(利子補給契約)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が農協との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
2 町長は、利子補給認定申請が適正であると認めたときは、農家再建緊急対策資金利子補給認定通知書(様式第2号)を農協に交付するものとする。
(利子補給金の請求)
第7条 農協は、毎年1月1日から12月31日までの期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により農協から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第9条 町長は、利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借入目的以外に使用したときは農協に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 町長は農協の責に帰すべき理由によりこの要領又は契約の条項に違反したときは農協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力の義務)
第10条 農協は、町長が行った利子補給に係る融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。