○白老町公団営農用地開発事業負担金徴収条例
昭和53年7月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、農用地整備公団が白老町において行う農用地開発事業(農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業、同項第2号の業務並びに同項第3号の業務(土地改良施設に係るものに限る。)をいう。以下「公団営農用地開発事業」という。)に係る法第27条第4項の負担金及び法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金は、公団営農用地開発事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者及び法第27条第4項の農林水産省令で定める者で、当該事業によって利益を受けるものから徴収する。
2 負担金の額は、当該公団営農用地開発事業について、町が負担する負担金の額に、当該事業の施行に係る地域内にある当該負担金の徴収に係る土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該事業につき法第27条第4項の農林水産省令で定める者がある場合において、その者から徴収する負担金の額は、その者の受ける利益を限度として町長が定める額とする。
(特別徴収金)
第3条 特別徴収金は、法第19条第1項第1号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、農用地整備公団が法第28条第1項の農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(同項の政令で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第19条の規定により算出して得た額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)20年、据置期間3年、利率を第1条の事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとする。
2 前項の支払期間の始期は、当該事業及び業務のすべてが完了した年度の翌年度とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。