○白老町農業災害復旧事業分担金徴収条例
昭和56年3月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、白老町において農地及び農業用施設の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条に係る事業をいう。以下「災害復旧事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定める。
(分担金の額)
第2条 分担金は、災害復旧事業の実施に係る区域内において、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
2 分担金の額は、災害復旧事業に要する費用の内、補助金を控除した額の範囲内で当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して、町長が定める割合を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、当該事業が完了した年度末までに徴収する。
(分担金の減免)
第4条 町長は、公益上その他の理由により、特に必要と認めるものについて、分担金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。