○白老町乳肉用雌子牛転貸条例
昭和42年9月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、北海道農業開発公社(以下「公社」という。)から乳用並びに肉用雌子牛(以下「雌牛」という。)を町が借受け(公社が町に貸付けする雌牛にその体型資質の向上を図るため、特に町費をもって上乗せ負担を行い、公社との共有となった雌牛を含む。)、これを農業者に転貸し、酪農経営並びに肉用牛生産経営の発展に寄与することを目的とする。
(転貸対象農業者)
第2条 転貸の対象となる農業者(以下「農業者」という。)は、町内において農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「法人」という。)であって、適正な営農計画を有し、5年以内にその達成がおおむね確実であるものとする。
(転貸期間)
第3条 雌牛の転貸期間は、5年間とする。
(転貸頭数)
第4条 単年度において転貸することができる頭数は、1農業者に2頭以内とする。ただし、その者が法人である場合又は放牧等による省力飼養をする場合は、この限りでない。
2 1農業者に対する乳用雌子牛の転貸頭数は、成牛8頭(その者が法人である場合にあっては、その常時従事者数に8を乗じた頭数)から転貸時におけるその者の飼養成牛頭数を差し引いて得た頭数を超えないものとする。
(譲渡)
第5条 転貸した雌牛は、第3条に規定する転貸期間満了時において、公社から借受した価額で町が譲渡を受け、更にそれを当該農業者又は法人に譲渡するものとする。
(申請)
第6条 雌牛の転貸を受けようとするものは、転貸申請書を町長に提出しなければならない。
(受領)
第7条 雌牛の転貸を受けたものは、借受書を町長に提出して雌牛を受領しなければならない。
(家畜共済保険に加入の義務)
第8条 雌牛の転貸を受けたものは、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済保険に加入しなければならない。
(対価の返納)
第9条 転貸を受けた雌牛について盗難、失そう、死亡その他疾病、事故等により廃用したときは、町に対し、その転貸価格に相当する対価の返納をしなければならない。
(違反処分)
第10条 町は、転貸を受けた者がこの条例に違反したときは、転貸をした雌牛の返納を命ずることがある。
2 前項の規定による返納は、町の指定する期日及び場合において行うものとする。
3 町は、転貸した雌牛について転貸期間中にこの条例に違反し、売却、殺処分をした者に対して対価の返納をさせるとともに、転貸時に遡及して転貸価格に対して年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。
4 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(費用負担及び果実の帰属)
第11条 転貸した雌牛の引渡し又は前条の規定による返納に関する費用は、転貸を受けた者の負担とする。
2 雌牛の飼養管理費は、転貸を受けたものの負担とし、当該雌牛より生じる果実は当該転貸を受けた者に帰属する。
(延滞利息)
第13条 転貸を受けたものは、前条の指定期限までに雌牛の譲渡代金等を納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入のあった日までの日数に応じ、その延滞金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を町に支払わなければならない。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(報告)
第14条 町長は、転貸雌牛につき飼養管理その他必要な事項を報告させ、又は適当な指示を与えることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例に規定する雌牛の管理については、白老町家畜管理条例(昭和26年条例第23号)第4条及び第5条を適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月20日から適用する。
附則(昭和46年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。