○白老町乳肉用雌子牛転貸規則
昭和42年9月29日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白老町乳肉用雌子牛転貸条例(昭和42年条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、雌牛の転貸に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事故発生届)
第5条 雌牛の転貸を受けた者は、事故が発生した場合には速やかに様式第4号による事故発生届を、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和60年2月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。