○白老町肉用牛肥育事業資金貸付要綱
昭和54年6月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、肉用牛肥育事業の振興及び経営の安定化を図るため資金の貸付けを行うことを目的とする。
(資金の貸付け)
第2条 町長は、この要綱に基づき白老町農業協同組合(以下「農協」という。)に肉用牛肥育事業資金を予算の範囲内で貸し付ける。
(貸付額及び貸付利率)
第3条 白老町が農協に貸付けする資金の額及び貸付利率は、町長が別に定める。
(資金の使途)
第4条 この資金の使途は、白老区域畜産基地建設事業に係る参加農家が導入する肥育素牛の購入に要する資金として貸付けする。
(貸付条件)
第5条 農協は、この資金を次の条件で貸し付けるものとする。貸付期間は、貸付けの日から当該年度の末日までとする。
2 貸付金利は、毎年度町長と農協が協議して別に定める。
(貸付者の選定)
第6条 農協は、この要綱により資金の借受申込みがあった時は、貸付けすることが適当と認められる者に対し、迅速かつ適正に貸付けしなければならない。
(事業報告等)
第7条 農協は、各月末における融資状況を翌月の10日までに町長に報告するものとする。
2 農協は、事業年度終了後速やかにその年度の事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。