○白老町営牧野管理条例
昭和44年6月27日
条例第28号
(設置)
第1条 白老町における畜産振興の基盤の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため白老町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。
(位置及び面積)
第2条 牧野の位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
極東牧場 | 白老郡白老町字白老780番地の2 | 3.628ha |
同 781番地の1 | 115.188 | |
同 781番地の2 | 27.227 | |
同 781番地の13 | 0.034 | |
同 782番地の1 | 164.586 | |
同 782番地の15 | 9.701 | |
同 782番地の26 | 0.319 | |
計 | 320.683 | |
石山牧場 | 白老郡白老町字石山234番地の1 | 20.204 |
同 240番地の1 | 124.359 | |
同 241番地 | 7.924 | |
同 242番地 | 9.302 | |
同 243番地 | 6.138 | |
同 244番地 | 27.581 | |
同 247番地 | 0.149 | |
計 | 195.657 | |
ヨコシベツ牧場 | 白老郡白老町字石山267番地 | 286.498 |
同 268番地 | 9.178 | |
同 269番地 | 1.299 | |
同 270番地 | 42.572 | |
同 271番地 | 7.949 | |
同 272番地 | 99.897 | |
計 | 447.393 | |
| 合計 | 975.648 |
(用途別の区画及び面積)
第3条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 面積 | 用途区分 |
極東牧場 | 320.683ha | 放牧 |
石山牧場 | 195.657 | 放牧 |
ヨコシベツ牧場 | 447.393 | 放牧 |
(施設の内容)
第4条 牧野の施設の内容は、次のとおりとする。ただし、施設の改良事業推進を図り、その数値を増減することができる。
名称 | 施設の内容 | |||
改良草地 | 野草地 | 牛衡舎 | 追込柵 | |
| ha | ha |
|
|
極東牧場 | 116.700 | 203.983 | 2 | 2 |
石山牧場 | 41.310 | 154.347 | 1 | 1 |
ヨコシベツ牧場 | 31.850 | 415.543 | 1 | 1 |
(放牧、採草の期間、方法等)
第5条 各牧野の放牧期間は、毎年5月15日から10月末日までとする。ただし、町長は草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
2 牧野における放牧の頭数及び方法、草量の維持管理及び有毒草等の除去、虫害及びくま等の害の防除については、町長が定める。
(牧野の利用)
第6条 牧野は、牛、馬を飼養する町内に居住する農業者に利用させるものとする。
(利用の承認)
第7条 牧野を利用しようとする者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(利用料)
第8条 牧野を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる額の範囲内において規則で定める額の利用料を納めなければならない。
(1) 放牧料 1頭1日につき 200円
(2) 採草料 生草1トンにつき 1,250円
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(変更の承認)
第9条 利用者は、牧野の利用に関し、家畜の放牧利用期間、採草量の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指示等)
第10条 町長は、放牧をした家畜が疾病その他の理由によって牧野の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して、必要な指示をし、又は牧野の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第11条 牧野に放牧した家畜が盗難にかかり、若しくはくまの害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは、町はその責めを負わない。
(管理の委託)
第12条 町長は、牧野の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を白老町農業協同組合(以下「組合」という。)に委託することができる。
2 前項により委託した場合は、町長は必要に応じて管理委託料を組合に支払うことができる。
3 組合は、第1項の規定により牧野の管理を受託したときは、牧野管理計画書及び実績報告書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その利用の承認を取り消し、又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間牧野の利用を承認しないことができる。
(1) 第7条の承認を受けないで牧野を利用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 正当の理由がないのに第10条の指示に従わない者
2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対しその損害を賠償させるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。