○白老町漁業近代化資金利子補給条例
昭和44年12月19日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金の融通を円滑にするため、融資機関が貸し付けた漁業近代化資金に係る利子補給を町が行うことにより、法第2条第1項に規定する漁業者等の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。
(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第2条、第3条及び第4条までに掲げるものをいう。
(利子補給契約)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の請求)
第7条 第4条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 町長は前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第9条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
(協力義務)
第10条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和46年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白老町漁業近代化資金利子補給条例の規定は、平成15年4月18日から適用する。
2 平成15年4月17日までに、改正前の白老町漁業近代化資金利子補給条例の規定により利子補給についての町長の承認を受けている漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。