○白老町企業等立地促進条例
昭和63年8月10日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため、町内に事業場を設置する者等に対して助成措置を行い、産業経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 事業場 工場、リサイクル工場、物流保管施設、試験研究施設及び特定事業所等をいう。
(2) 工場 「日本標準産業分類」(昭和59年行政管理庁告示第2号)に定める製造業を営む事業場をいう。
(3) リサイクル工場 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第6項に規定する再資源化を行う工場をいう。
(4) 物流保管施設 物の流通加工(物の袋詰め、梱包、ラベル貼り、品揃え及び値札付け等を行うことをいう。)又は倉庫としての保管を行う施設をいう。
(5) 試験研究施設 高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
(6) 特定事業所等 産業の高度化のため企業の経営の効率化又は事業活動を支援するサービスを提供する事業(別表第1に掲げる業種に限る。以下「産業支援サービス業」という。)を行う事務所又は事業所をいう。
(7) 事業場の新設 町の区域内に事業場を設置していない者が事業場を設置することをいう。
(8) 事業場の増設 町の区域内に事業場を設置している者が更に事業場を設置することをいう。
(9) 固定資産課税標準額 当該事業場が新設又は増設した施設に課される固定資産税で、規則に定める「固定資産の範囲」に該当する分の固定資産課税標準額をいう。
(10) 常時従業員 1年を超えて常時雇用される従業員で規則に定めるものに限る。
(助成の種類)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる助成を行うものとする。
(1) 事業場施設設置助成
(2) 雇用助成
(3) 土地取得資金利子補給助成
(4) 土地提供助成
(5) 下水道事業受益者負担金助成
(助成対象地域等)
第4条 助成の対象地域等は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める工業地域及び工業専用地域並びに同法第8条第1項第9号に定める臨港地区とする。
(助成対象の指定等)
第5条 助成を受けようとする事業場及び土地提供者は、規則の定めるところにより町長に申請し、助成対象事業場等の指定を受けなければならない。
(1) 工場、リサイクル工場又は物流保管施設にあっては、新設又は増設の固定資産課税標準額が3,000万円以上で、かつ、新たに採用した常時従業員の数が工場、リサイクル工場については5人以上、物流保管施設については3人以上であること。
(2) 試験研究施設又は産業支援サービス業にあっては、新設及び増設の固定資産課税標準額が3,000万円以上で、かつ、新たに採用した常時従業員の数が5人以上であること。
(3) 土地提供者にあっては、町長の指定した事業場用地として土地を提供した者であること。
3 前項の指定する場合において、町長は、必要があると認めたときは、その指定に条件を付することができる。
第3条第1号の助成 | 事業場の新設又は増設に係る固定資産に対して町が課する固定資産税相当額を5年間(その額が1億円を超えるときは1億円)。ただし、白老町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成23年条例第13号)第2条及び白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第16号)第2条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者(3年間の課税免除の適用を受けた者で、引き続き翌年度から助成金の交付を受けようとするものに限る。)にあっては2年間とする。 |
第3条第2号の助成 | 事業場の新設又は増設に伴い、新たに採用された常時従業員の数に30万円を乗じて得た額(その額が3,000万円を超えるときは3,000万円) |
第3条第3号の助成 | 事業場の新設又は増設に伴い、当該事業場用地として取得した土地に係る借入金の利子のうち2.0パーセント相当額を3年間(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円) |
第3条第4号の助成 | 事業場の新設又は増設に伴い、当該事業場用地として提供した土地の譲渡所得に課される税金相当額 |
第3条第5号の助成 | 第4条に規定する地域内の下水道未整備地域において事業場を新設又は増設した場合、当該事業場用地の所有者に対して町が課する下水道事業受益者負担金相当額を5年間 |
(助成金の交付の申請等)
第7条 前条の規定により、助成金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(地位の承継)
第8条 前条第2項の規定による助成金の交付の決定をした日以後において、相続(法人にあっては合併)又は事業の譲渡により、助成金の交付に係る事業を承継する者(以下「承継者」という。)がある場合には、その承継者に対して助成金の交付を行うものとする。
2 前項の承継者は遅滞なく、その承継の事実を町長に届け出なければならない。
(1) 第5条第2項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 第5条第3項の規定により指定に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他町長において取消しの必要があると認めるとき。
(報告及び調査)
第10条 町長は、指定を受けた者若しくは助成金の交付を受けた者に対し、当該事業場の操業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(適用除外)
第11条 この条例は、白老町中小企業振興条例(昭和53年条例第13号)第3条、第5条又は第5条の2の規定に該当する者については適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
2 白老町工場設置の奨励に関する条例(昭和45年条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に廃止前の旧条例の規定の適用を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月11日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白老町企業等立地促進条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定により指定を受けている者で、改正前の条例第6条の規定により当該指定に係る助成の措置をすでに受けている者に対する助成の措置については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白老町企業等立地促進条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の白老町企業等立地促進条例第6条の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)の規定に基づき固定資産税の課税免除を受けた者に適用し、旧法の規定に基づき固定資産税の課税免除を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
産業支援サービス業
1 専門サービス業 (1) 機械修理業 (2) デザイン業 (3) 機械設計業 (4) その他産業の高度化に寄与する業種であって規則で定めるもの 2 情報サービス業 (1) ソフトウエア業 (2) 情報処理サービス業 (3) 情報提供サービス業 (4) その他産業の高度化に寄与する業種であって規則で定めるもの 3 情報通信関連事業 (1) システムインテグレーション業(情報システムの企画立案、構築、保守等のサービスを総合的に提供する事業をいう。) (2) アプリケーション・サービスプロバイダ事業(インターネット等を利用してアプリケーションソフトを提供する事業をいう。) (3) データセンター事業(顧客のデータ等の保管又はコンピュータ処理を代行する事業をいう。) (4) デジタルコンテンツ事業(デジタル化された文字、映像、画像、音声等を組み合わせることによりデジタルコンテンツの製作を行う事業をいう。) (5) その他産業の高度化に寄与する業種であって規則で定めるもの |
備考 業種は、日本標準産業分類による。