○白老町企業誘致推進本部設置要綱
平成5年1月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 企業等の誘致促進及び立地の推進を図り、本町産業の基盤強化と振興に資するため、白老町企業誘致推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) 企業等の誘致に関する広告及び宣伝を行うこと。
(2) 企業等の情報収集活動に関すること。
(3) 企業等の進出に伴う条件調整に関すること。
(4) その他企業等の誘致に必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長及び本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、産業経済課に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月31日訓令第14号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令第39号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副本部長 | 産業経済課長 |
本部員 | 税務課長 生活環境課長 企画財政課長 産業経済課水産港湾室長 建設課長 上下水道課長 |