○白老町季節移動(出稼)労働者共済制度掛金補助要綱
昭和50年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町内の季節移動(出稼)労働者が死傷病等の事故に遭遇した場合に弔慰金、見舞金の支給が受けられるために共済制度の加入掛金の一部を補助することにより労働者の援護と安全就労を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 「季節移動(出稼)労働者」とは1ケ月以上1年未満の期間、居住地を離れ他に雇用されて就労し、就労後に帰郷する労働者とする。
(補助対象者)
第3条 白老町内に居住地を有する季節移動(出稼)労働者で職業安定所の発行する季節移動(出稼)労働者手帳の所持者で共済制度に加入する者とする。
(補助金額)
第4条 町は、予算の範囲内で道の補助額と同額以内を年1回補助するものとする。
(補助金の送金)
第5条 町の補助金は、当月加入した分をとりまとめ一括翌月の10日までに指定金融機関に送金するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。