○白老町商店街活性化支援事業補助金交付要綱

平成10年5月28日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街の振興を図り、地域経済の発展に資するため、商店街が実施する商店街の活性化を図るための事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合等町内の小売業者等が法律に基づき組織する組合

(2) 町内の小売業者等が中心となって構成する商店の団体

(3) その他町長が適当と認めた団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の一に該当する場合で、補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものとする。

(1) 商店街への誘客、販売促進に関する事業

(2) 商店街のイメージアップに関する事業

(3) 他市町村の商店街と共同して行う事業

(4) その他町長が特に認める事業

2 補助対象事業は、原則として1組合又は1団体につき、各年度1事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるもののうち、特定の財源を除いた自己負担にかかる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助限度額を30万円とする。ただし、第3条第3号に規定する事業については、補助限度額を50万円とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町商店街活性化支援事業実施計画書(様式第1号)

(2) 白老町商店街活性化支援事業予算額算出配分調書(様式第2号)

(3) 事業収支予算書(様式第3号)

(4) 補助対象事業を実施する構成員の名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象事業として認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、申請者に条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、その事業計画の内容を変更しようとするときは、規則第10条に定める補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、規則第10条に定める補助金等変更決定通知書により当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、第11条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町商店街活性化支援事業成果書(様式第4号)

(2) 事業収支決算書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等の額確定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。

(3) その他不正があったとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿及び書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整備保管しておかなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

経費区分

補助対象経費

助成率

限度額

報償費

事業協力者、出演者等に対する謝礼等

2分の1以内

30万円又は50万円

旅費

事業運営上必要となる旅費

事業費

会議費、会場使用料、会場整備費、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、通信運搬費、役務費等

委託費

事業企画等の委託費

その他

その他実施に要する費用で町長が適当と認めるもの

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白老町商店街活性化支援事業補助金交付要綱

平成10年5月28日 告示第36号

(平成10年5月28日施行)