○白老町Uターン・バックアップ奨励金交付要綱

平成10年6月26日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の企業にUターン・Iターン就職を希望している社会人を雇用するため必要な費用を負担した企業に対して、奨励金を交付することにより、優秀な人材のUターン・Iターンを促進し、もって町内企業の活性化を図ることを目的とする。

(奨励金交付対象企業)

第2条 次の各号のいずれにも該当する企業に対して、Uターン・バックアップ奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

(1) 町内に住所を有し、事業主が雇用保険の適用を受けていること。

(2) 道外に住所を有する事業所に継続して3年以上就職していた者で、公共職業安定所、札幌人材銀行人材誘致コーナー、北海道IJU(移住)情報センター又は白老町Uターン情報コーナー(以下「就職情報提供機関」という。)の紹介又は情報提供を受けた者を常用雇用していること。

(3) 町内に住所を有する前号に掲げる者(以下「Uターン等就職者」という。)に対して、面接旅費、就職支度費用等の就職に要した費用(以下「就職費用」という。)を負担していること。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、企業がUターン等就職者に対し就職してから60日後以前に負担した就職費用で、別表に定める交付基準により算出した額とする。ただし、その負担の合計額が20万円を超える場合は、20万円を限度額とする。

2 前項の場合において、当該企業が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、奨励金の限度額を30万円とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする企業(以下「申請者」という。)は、Uターン・バックアップ奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、Uターン等就職者の就職後90日以内に町長に提出するものとする。

(1) 就職確認書(様式第2号)

(2) 支給金額内訳書(様式第3号)

(3) 住民票(世帯全員のもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに奨励金の交付を決定し、Uターン・バックアップ奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第6条 町長は、企業が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付決定を取り消し、奨励金の全額を返還させるものとする。

2 町長は、Uターン等就職者が1年以内に退職又は転勤した場合は、その者の在職期間が6か月以内のときは奨励金の3分の2を、1年以内のときは奨励金の2分の1を返還させるものとする。

3 申請者は、前項に該当する事由が生じたときは、速やかにUターン等就職者離職報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第7条 申請者は、Uターン等就職者の在職状況について、Uターン等就職者が就職後1年を経過したときは、在職状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成10年7月1日から施行し、企業が同日以後に雇用したUターン等就職者に対し負担した就職費用分から適用する。

別表(第3条関係)

白老町Uターン・バックアップ奨励金交付基準

費用区分

対象経費の内訳

奨励金額

限度額

 

面接旅費

就職情報提供機関の紹介により、企業との面接のため来町するのに要した交通費及び宿泊費

企業負担額の2分の1以内

20万円ただし、申請企業が中小企業基本法に規定する中小企業者であるときは、30万円

 

交通費

① Uターン等就職者所在地の最寄りの空港から新千歳空港までの航空運賃

② Uターン等就職者所在地の最寄りの空港までの距離が50kmを越える場合は、空港までの交通費も対象とする。

③ 新千歳空港から白老町までの交通費

※ 上記②及び③に係る空港までの交通費はJR又はバスで積算

宿泊費

① 白老町内に宿泊する1泊分の宿泊費

就職支度費用

① 白老町に移転するためにかかった費用、旅費(同居する親族分も含む。)

※ 支給要件は面接費用に同じ

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白老町Uターン・バックアップ奨励金交付要綱

平成10年6月26日 告示第42号

(平成10年6月26日施行)