○白老町用地事務取扱要領

昭和53年11月13日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、白老町における公共事業等の用に供する土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償に関する事務の処理について定め、もって円滑な用地事務の処理と適正な損失の補償を図ることを目的とする。

(補償の基準等)

第2条 土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償の基準等については、この要領に定めるもののほか、北海道土木部の所管に係る公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和47年4月1日施行)及び北海道土木部の所管に係る公共事業の施行に伴う公共補償基準(昭和47年4月1日施行)並びにこれらに基づく事務取扱要領その他関連通達等を準用するものとする。ただし、特別の理由によりこれらにより難い場合においては、町長が別に定めるところによることができる。

(用地補償評価委員会の設置)

第3条 用地補償の評価格の適正と用地確保の円滑を期すため、庁内に用地補償評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は関係課長等をもって組織し、町長が任免する。

3 委員会の会議は企画財政課長が主宰し、企画財政課長不在のときはあらかじめ指名する関係課長等がその職務を代理する。

4 委員会の会議には、必要に応じて委員以外の関係職員等を参画させることができる。

(委員会の処理すべき事項)

第4条 委員会の処理すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土地等の取得又は土地等の使用に関する事務処理計画

(2) 用地事務処理の進捗状況及びその促進についての調整

(3) 用地の損失補償の評価及び調整

(4) その他用地補償に関し必要ある事項

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、用地事務の処理又は取扱いについて必要があるときは、町長が別に定める。

この要領は、昭和53年11月15日から実施する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白老町用地事務取扱要領

昭和53年11月13日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和53年11月13日 訓令第11号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第2号