○白老町道路占用料徴収条例
昭和56年3月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日から20日以内に納入通知書により、一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により、道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により、町が徴収する延滞金の徴収については、白老町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和43年条例第2号)第2条及び第4条に定めるところによる。
(罰則)
第5条 詐偽その他不正の行為により、占用料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 白老町道路占用条例(昭和38年条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和60年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 710 | ||||||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 250 | ||||||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 210 | ||||||||
その他の柱類 | 1,075 | ||||||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 620 | |||||||
郵便差出箱 | 250 | ||||||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 2,125 | |||||||
送電塔 | 占用面積1m2につき1年 | 540 | |||||||
その他のもの | 長さ1mにつき1年 | 56 | |||||||
占用面積1m2につき1年 | 650 | ||||||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管、マンホール等 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管 | 外径が0.2m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 66 | ||||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 110 | ||||||||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 260 | ||||||||
外径が1m以上のもの | 560 | ||||||||
その他のもの | 外径が0.2m未満のもの | 67 | |||||||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 134 | ||||||||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 310 | ||||||||
外径が1m以上のもの | 620 | ||||||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道施設 | 占用面積1m2につき1年 | 540 | ||||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雪よけ、日よけ、アーケード、風よけ等 | 650 | |||||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||||
階数が2のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3以上のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||||||
上空又は地下に設ける通路 | 1,075 | ||||||||
その他のもの | 650 | ||||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場、屋台店、空ビン置場 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 22 | |||||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 213 | |||||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 213 | |||||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 2,125 | |||||||
標識 | 1本につき1年 | 500 | |||||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 22 | ||||||
その他のもの | 1本につき1月 | 213 | |||||||
パーキング・メーター | 1本につき1年 | 300 | |||||||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 22 | ||||||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 213 | |||||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,125 | ||||||
その他のもの | 1,075 | ||||||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 213 | |||||||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 67 | ||||||||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |||||
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | ||||||||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||||||
令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||||
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||||||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | ||||||||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに0.04を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | 町長が別に定める。 | ||||||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は、線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は、線類以外のものについて適用するものとする。 4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |