○白老港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
平成6年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、白老港の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めることにより、港湾施設の利用増進と港湾の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「商港区」及び「漁港区」とは、それぞれ法第39条第1項の規定により指定した「商港区」及び「漁港区」をいう。
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、白老港の臨港地区内の分内の指定の告示の日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)(商港区の区域内に建設してはならない構築物)
次の各号に掲げる構築物以外のもの
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設(動植物油類を貯蔵する施設を除く。)及びセメントサイロを除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業を行う者の事業所(これらの事業を行う者が相当数入居する事務所を含む。)
(3) トラックターミナル
(4) 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署、その他町長が必要と認める官公署の事務所
(5) 旅館、ホテル及び飲食店
別表第2(第3条関係)(漁港区の区域内に建設してはならない構築物)
次の各号に掲げる構築物以外のもの
(1) 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
(3) 漁船の修理施設、造船施設及びその附帯施設
(4) 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設
(5) 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設
(6) 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物の加工工場並びにこれらの附帯施設
(7) 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
(8) 漁船乗組員及び漁業関係労務者の休泊所及び診療所
(9) 漁業会社、漁業組合その他町長が指定する団体及び業者の事務所
(10) 水産庁、港湾管理者その他町長が指定する官公署の事務所