○白老町特別工業地区建築条例

平成3年9月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内における建築物の制限又は禁止に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(特別工業地区の種別)

第3条 特別工業地区は、建築制限等の内容により第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区に分ける。

2 第1種特別工業地区は、工業地域内の特別工業地区について、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区は、準工業地域内の特別工業地区について、それぞれ町長が指定する。

(特別工業地区内の建築制限)

第4条 特別工業地区内においては、法第48条第11項又は同条第12項の規定によるほか特別工業地区の種別に応じ、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は建築物の用途を同表に掲げる用途に変更してはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、前条の規定の適用を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)を基準として、次の各号に定める範囲内において増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第6条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条又は第5条の規定に違反して建築物の用途を変更した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第4条又は第5条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による苫小牧圏都市計画特別工業地区の決定の告示の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定の適用については、改正法附則第4条の規定が適用される間は,この条例第4条中「法第48条第10項又は同条第11項」、別表第1種特別工業地区の項中「法別表第2(ぬ)項第1号」、同表第2種特別工業地区の項中「法別表第2(り)項第3号及び第4号」及び「法別表第2(る)項各号」とあるのは、それぞれ改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第6項又は同条第7項、別表第2(へ)項第1号、別表第2(ほ)項第3号及び第4号及び別表第2(と)項各号の規定によるものとする。

(平成6年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による苫小牧圏都市計画特別工業地区の変更の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、この条例別表第3種特別工業地区の項中「法別表第2(る)項中第2号」とあるのは、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項中第1号の規定によるものとする。

(令和3年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

特別工業地区の種別

建築してはならない建築物の用途

第1種特別工業地区

(1) 住宅(特別工業地区内に立地する事業所の管理人のための住宅を除く。)

(2) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する事業所の所有に係る当該事業所の従業員のための共同住宅、長屋、寄宿舎を除く。)

(3) 法別表第2(る)項第1号中(25)の工場を除く工場

(4) 次に掲げる事業を営む工場

ア 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

イ 骨炭その他動物質炭の製造

ウ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

エ 骨、角、きば、ひずめの引割若しくは乾燥、研磨

オ 墨、懐炉灰、練炭の製造

カ ガラスの製造又は砂吹

第2種特別工業地区

(1) 第1種特別工業地区の項第1号に掲げる建築物

(2) 長屋又は下宿(特別工業地区内に立地する事業所の従業員のための長屋を除く。)

(3) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる工場

(4) 法別表第2(を)項各号に掲げる建築物

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発行所、場外車券売場その他これらに類する建築物

第3種特別工業地区

(1) 第2種特別工業地区の項中第4号を除く建築物

(2) 法別表第2(を)項中第2号を除く建築物

白老町特別工業地区建築条例

平成3年9月21日 条例第15号

(令和3年6月21日施行)