○白老町営住宅入居選考委員会規則
平成9年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町附属機関の設置に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定に基づき、白老町営住宅入居選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議長は、委員長が行う。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第14号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第2号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。