○町営住宅建替等事業実施要綱

平成3年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町営住宅建替等事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 建替等事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号の公営住宅建替事業のほか、既存の町営住宅を用途廃止し、移転改築する事業又は既存の町営住宅への入居を停止し、入居者を移転させる事業をいう。

(2) 旧住宅 建替等事業の施行により除却又は入居停止することとなる町営住宅をいう。

(3) 新住宅 建替等事業の施行により新たに建設する又は移転先となる町営住宅をいう。

(4) 対象者 建替等事業の通知を受けた者をいう。

(5) 仮住居 旧住宅を明け渡した後、新住宅に入居する日まで仮に住む住居をいう。

(6) その他住宅 町営住宅以外の住宅をいう。

(7) 世帯分離者 現に対象者と同居し、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第6条及び第7条に適合している者で、同居している対象者とは異なる新住宅に入居する者をいう。

(旧住宅の明渡し)

第3条 町長は、旧住宅の明渡しに際し、町営住宅建替等事業に係る承諾書(様式第1号)により対象者の承諾が得られるよう努めるものとする。

2 町長は、旧住宅の明渡しの期限を定め、その旨を文書をもって対象者に通知し、又は明渡しの請求をするものとする。

(仮住居の提供)

第4条 町長は、必要がある場合は、町営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者に白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)第3条に規定する入居申込書(以下「入居申込書」という。)を提出させるものとする。

2 町長は、対象者がその他住宅を仮住居として使用する場合は、当該対象者に仮住居使用申込書(様式第2号)を提出させるものとする。

(新住宅入居の手続)

第5条 町長は、対象者及び世帯分離者が新住宅への入居を希望するときは、次により当該住宅へ入居させるものとする。

(1) 町長は、対象者及び世帯分離者に入居指定日の70日前から起算して30日以内に入居申込書を提出させるものとする。この場合において、世帯分離者の場合にあっては、世帯分離申請書(様式第3号)を添付させなければならない。

(2) 町長は、前号の申込書及び申請書を受理したときは、入居させる新住宅の棟及び住宅番号を決定の上、入居指定日の10日前までに当該対象者及び世帯分離者に対し通知するものとする。

(補償の範囲)

第6条 建替等事業の施行に伴う補償の範囲は、次のとおりとする。

(1) 移転に要する経費(以下「移転料」という。)

(2) 仮住居(その他住宅の場合に限る。)の借上げに要する経費(家賃に限る。以下「借上費」という。)

2 町長は、動産移転について業者に委託することができる。この場合において、対象者の承諾が得られるよう努めるものとする。

(補償金支給の対象者)

第7条 町が補償金を支払う対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 移転料

 旧住宅から移転した者

 新住宅へ入居した者

(2) 借上費

仮住居(その他住宅の場合に限る。)を借り上げた者

(補償金の額)

第8条 町が支払う移転料の額は、別表第1のとおりとする。ただし、最高限度額は、171,000円とする。

2 町が支払う借上費の額は、別に定める。

(補償契約の締結)

第9条 町長は、対象者の移転及び借上げに際し、移転補償契約書(様式第4号)及び仮住居借上補償契約書(様式第5号)により、それぞれ、その該当する対象者と補償契約を締結するものとする。

2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び新住宅に入居する場合ごとに締結するものとする。

(仮住居の借上契約)

第10条 町長は、対象者のうち、その他住宅を仮住居として使用する者が、当該仮住居の借上げに係る契約の締結若しくは入居許可があったとき、又は仮住居を変更したときは、仮住居借上届(様式第6号)に当該借上げに係る契約書若しくは入居許可書の写しを添えて届出させるものとする。

(明渡届出書等の提出)

第11条 町長は、対象者が旧住宅から移転したとき、又は仮住居(町営住宅の場合に限る。)から新住宅へ移転したときに当該対象者に規則第27条に規定する明渡届出書(以下「明渡届出書」という。)を提出させるものとする。

2 町長は、対象者のうち、町営住宅を仮住居とする者で旧住宅の敷金を仮住居の敷金に充当したい者があるとき、又は仮住居の敷金若しくは旧住宅の敷金を新住宅の敷金に充当したい者があるときは、敷金充当請求書(様式第7号)を提出させるものとする。

(補償金の請求及び支払)

第12条 町長は、明渡届出書及び敷金充当請求書の提出と同時に、当該対象者に町営住宅建替等事業補償金(移転料)請求書(様式第8号)により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。

2 町長は、対象者のうち、その他住宅を仮住居とする者に、当月分の家賃に係る補償金を町営住宅建替等事業補償金(借上費)請求書(様式第8号)により請求させるものとする。

3 町長は、前2項の規定による支払の請求を受けたときは、遅延なくこれを支払わなければならない。

4 町長は、前3項の規定にかかわらず、対象者が移転料に係る前払金の請求を希望する場合は、町営住宅建替等事業補償金(移転料前払金)請求書(様式第8号)により請求させ遅延なくこれを支払わなければならない。

(修繕義務の免除)

第13条 町長は、対象者が旧住宅を明け渡したときは、条例第23条第2項の規定にかかわらず、退居時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。

(新住宅の家賃の特例)

第14条 新住宅(建替等事業の施行により新たに建設する町営住宅に限る。)に入居を希望する対象者に対して、別表第2に定めるところにより、家賃の緩和措置を適用するものとする。

(敷金の特例)

第15条 新住宅に係る敷金については、条例第19条第1項の「家賃」を「入居時の家賃」と読み替えて適用するものとする。

(入居許可書)

第16条 町長は、新住宅に入居を希望する対象者又は町営住宅を仮住居とする対象者に対し、入居を許可するときは、建替等事業に係る町営住宅入居許可書(様式第9号)を当該対象者に交付するものとする。

この訓令は、平成3年1月10日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年12月19日訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

項目

移転料

備考

移転基本料

引越業者2社以上の見積額のうち、低額の料金

梱包は入居者が実施

(加算料)



TVアンテナ移設費

12,600円

移設する場合(1階から2階へ移設の場合は15,800円)

固定電話移設費

2,200円

移設する場合

ストーブ移設費

6,300円

据付型ストーブを移設する場合

屋外燃料タンク移設費

16,800円

490リットルタンクを移設する場合(屋外90リットルタンクの場合は3,150円)

ガス湯沸し器移設費

6,300円

移設する場合

シャワートイレ移設費

14,700円

移設する場合

移転に伴う補償費

30,000円

雑費ほか

別表第2(第14条関係)

新住宅の家賃の特例に関する算定表

期間

家賃算出式

入居の月から1年間

新・旧住宅の規模増減比×新家賃額+旧家賃額=A

2年目から1年間

A+(新家賃額-A)×1/4

3年目から1年間

A+(新家賃額-A)×2/4

4年目から1年間

A+(新家賃額-A)×3/4

5年目以降

新家賃額

備考

1 新・旧住宅の規模増減比は、町長が団地ごとに別に定める。

2 旧家賃額は、旧住宅の基本家賃額とする。

3 家賃額は、百円未満を切り捨てた額とする。

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町営住宅建替等事業実施要綱

平成3年1月10日 訓令第1号

(平成23年12月19日施行)