○白老町営住宅建替事業等実施要綱
平成3年1月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町営住宅(以下「町営住宅」という。)の建替事業等の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建替事業等 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号の公営住宅建替事業のほか、既存の町営住宅を用途廃止し、移転改築する事業又は既存の町営住宅への入居を停止し、入居者を移転させる事業をいう。
(2) 旧住宅 建替事業等の施行により除却又は入居停止することとなる町営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業等の施行により新たに建設された町営住宅をいう。
(4) 対象者 建替事業等の施行により移転が必要な者をいう。
(5) 仮住居 旧住宅を明け渡した後、新住宅に入居する日まで仮に住む住居をいう。
(6) その他住宅 町営住宅以外の住宅をいう。
(7) 世帯分離者 現に対象者と同居し、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第6条及び第7条に適合している者で、同居している対象者とは異なる新住宅に入居する者をいう。
(旧住宅の明渡し)
第3条 町長は、旧住宅の明渡しに際し、町営住宅建替事業等に係る承諾書(様式第1号)により対象者の承諾が得られるよう努めるものとする。
2 町長は、旧住宅の明渡しの期限を定め、その旨を文書をもって対象者に通知し、又は明渡しの請求をするものとする。
(仮住居の提供)
第4条 町長は、必要がある場合は、町営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者に白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)第3条に規定する入居申込書(以下「入居申込書」という。)を提出させるものとする。
2 町長は、対象者がその他住宅を仮住居として使用する場合は、当該対象者に仮住居使用申込書(様式第2号)を提出させるものとする。
(新住宅入居の手続)
第5条 町長は、対象者及び世帯分離者が新住宅への入居を希望するときは、次により当該住宅へ入居させるものとする。
(1) 町長は、対象者及び世帯分離者に入居指定日の70日前から起算して30日以内に入居申込書を提出させるものとする。この場合において、世帯分離者の場合にあっては、世帯分離申請書(様式第3号)を添付させなければならない。
(2) 町長は、前号の申込書及び申請書を受理したときは、入居させる新住宅の棟及び住宅番号を決定の上、入居指定日の10日前までに当該対象者及び世帯分離者に対し通知するものとする。
(移転に関する補償)
第6条 町長は、建替事業等により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合は、当該入居者に対し移転補償料を支払うものとする。
(移転補償料支給の対象者)
第7条 前条の移転補償料の支払いを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 旧住宅の入居者が、新住宅に移転した場合
(2) 旧住宅の入居者が、建替事業等の施行により暫定的に他の町営住宅に移転した場合
(3) 旧住宅の入居者が、建替事業等の施行により暫定的に町営住宅以外に移転した場合
(4) 前2号に定める住宅から新住宅に移転した場合
(5) 旧住宅の入居者が、建替事業等の施行により永続的に他の町営住宅に移転した場合
(6) 旧住宅の入居者が、建替事業等の施行により永続的に町営住宅以外に移転した場合
(移転補償料の額)
第8条 町が支払う移転補償料は、別表に定める移転補償料算定基準による額とする。ただし、最高限度額は、公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第37号住宅局長通知)に定める移転費の限度額とする。
2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び新住宅に入居する場合ごとに締結するものとする。
(仮住居の借上契約)
第10条 町長は、対象者のうち、その他住宅を仮住居として使用する者が、当該仮住居の借上げに係る契約の締結若しくは入居許可があったとき、又は仮住居を変更したときは、仮住居借上届(様式第6号)に当該借上げに係る契約書若しくは入居許可書の写しを添えて届出させるものとする。
(明渡届出書等の提出)
第11条 町長は、対象者が旧住宅から移転したとき、又は仮住居(町営住宅の場合に限る。)から新住宅へ移転したときに当該対象者に規則第27条に規定する明渡届出書(以下「明渡届出書」という。)を提出させるものとする。
2 町長は、対象者のうち、町営住宅を仮住居とする者で旧住宅の敷金を仮住居の敷金に充当したい者があるとき、又は仮住居の敷金若しくは旧住宅の敷金を新住宅の敷金に充当したい者があるときは、敷金充当請求書(様式第7号)を提出させるものとする。
2 移転履行の検査は、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第40条第1項を準用する。
(修繕義務の免除)
第13条 町長は、対象者が旧住宅を明け渡したときは、条例第23条第2項の規定にかかわらず、退居時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。
(家賃の緩和措置)
第14条 町長は、建替事業等の施行により移転する対象者に対し、別に定めるところにより、家賃の緩和措置を行うものとする。
(敷金の特例)
第15条 新住宅に係る敷金については、条例第19条第1項の「家賃」を「入居時の家賃」と読み替えて適用するものとする。
(入居許可書)
第16条 町長は、新住宅に入居を希望する対象者又は仮住居に入居を希望する対象者に対し、入居を許可するときは、建替事業等に係る町営住宅入居許可書(様式第9号)を当該対象者に交付するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成3年1月10日から施行する。
附則(平成13年6月1日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年12月19日訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年2月16日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月16日訓令第27号)
この訓令は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
移転補償料算定基準
項目 | 算定方法 | |
1 動産移転補償料 | ||
内訳 | (1) 運賃 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による4t積時間制運賃8時間の片道分とし、割増価格(引越0.2倍)を加算した額とする。 |
(2) 荷役作業員料 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表における普通作業員の労務単価の4人分とする。 | |
(3) 荷造料 | (1)+(2)の計に50%を乗じた額とする。 | |
(4) 雑費 | (1)+(2)+(3)の計に10%を乗じた額とする。 | |
2 移転雑費 | ||
内訳 | (1) 移転通知書 | ア ハガキ代 単価(円/枚)×100枚とする。 イ 切手代 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による単価とする。 |
(2) 雑費 | (1)に10%を乗じた額とする。 | |
3 就業不能補償費 | 日当額×補償日数 日当額:北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による額とする。 補償日数:2日とする。 | |
4 電話機移設費 | 東日本電信電話株式会社が定める額とする。 | |
5 消費税 | 1+2+4の計に消費税法(昭和63年法律第109号)等で定められた率を乗じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。 | |
合計額 | 1+2+3+4+5の計 | |
ただし、
(1) 上記合計額は移転1件について算定するものとする。
(2) 算定額は、上記合計額の千円未満を切り捨てた額とする。








