○白老町都市公園条例施行規則
昭和41年4月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、白老町都市公園条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行為の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の5日前
(2) 前号以外の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の15日前
(使用料等の計算方法)
第4条 使用料又は占用料の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1年を単位として定められている場合で、1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。
(2) 1月を単位として定められている場合で、1月未満の端数があるときは、その月の日数に応じて日割によって計算する。
(3) 1日を単位として定められている場合で、1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
(4) 1平方メートルを単位として定められている場合で、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(5) 1メートルを単位として定められている場合で、1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
(使用料等の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公園使用料(占用料)減免許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項により許可を受けた者に対して公園使用料(占用料)減免許可書を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第21号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第14号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
様式番号 | 種別 | 関係条文 |
行為許可申請書 | ||
行為許可書 | 規則第3条 | |
公園施設設置許可申請書 | ||
公園施設設置許可書 | 規則第3条 | |
公園施設管理許可申請書 | ||
公園施設管理許可書 | 規則第3条 | |
公園占用許可申請書 | ||
公園占用許可書 | 規則第3条 | |
変更許可申請書 | 都市公園法第6条第3項 | |
変更許可書 | 規則第3条 | |
届出書 | ||
公園使用料(占用料)減免許可申請書 | 規則第5条第1項 | |
公園使用料(占用料)減免許可書 | 規則第5条第2項 | |
公園内行為、設置、管理、占用許可指令簿 |
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都市公園管理台帳 |
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