○白老町地方港湾審議会条例
昭和58年6月29日
条例第30号
(設置)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2の規定に基づき白老町の管理する港湾に関する重要事項を調査、審議するため、白老町地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議し答申する。
(1) 港湾計画に関すること。
(2) 港湾区域の変更に関すること。
(3) 臨港地区及び分区の指定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議長は、会長が行う。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
2 白老港湾審議会条例(昭和54年条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和58年7月30日条例第41号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成10年7月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月22日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。