○白老町港湾施設管理条例

平成2年10月24日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 使用

第1節 通常使用(第4条―第9条)

第2節 目的外使用(第10条―第12条)

第3節 占用(第13条―第15条)

第3章 使用料(第16条―第18条)

第4章 行為の規制(第19条・第20条)

第5章 監督(第21条・第22条)

第6章 雑則(第23条―第25条)

第7章 罰則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の管理する港湾施設の管理に関し必要な事項を定め、その安全かつ効率的な利用を図ることにより、港湾の適正な運営に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において用いる用語は、別に定めるもののほか、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)において用いる用語の例による。

2 この条例において「港湾施設」とは、法第12条第5項の規定に基づき公示された施設をいう。

(責務)

第3条 港湾施設を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、港湾施設の安全かつ効率的な利用に支障とならないようにするとともに、良好な港湾環境の維持に努めなければならない。

第2章 使用

第1節 通常使用

(通常使用)

第4条 港湾施設は、当該港湾施設の目的(法第2条第5項各号に区分された港湾施設の目的をいう。以下同じ。)に従い、これを使用(占用を除く。以下この章において同じ。)することができる。

(使用の許可)

第5条 前条の規定により、航路、道路、その他町長が別に定める港湾施設以外の港湾施設を使用しようとする者は、一般使用(貨物の荷さばきその他使用の目的が終了するまでの間、その目的に必要な範囲内で使用することをいう。以下同じ。)及び専用使用(期限を限ってその期間が終了するまでの間、専用的に使用することをいう。以下同じ。)の種類ごとに、町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第6条 町長は、前条の許可の申請があった場合には、その申請が次の各号の一に該当すると認められる場合を除き、許可をしなければならない。

(1) 申請者が、当該申請に係る港湾施設を使用するについて必要な免許、許可その他の法令に基づく資格を有しない者であるとき。

(2) 申請者が、この条例の規定により、使用の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 申請に係る行為により港湾施設が損傷又は汚損されるおそれがあるとき。

(4) 当該港湾施設の能力に照らし適切でないとき。

(5) 町長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特に必要があると認め、岸壁、上屋、荷さばき地その他の港湾施設を指定して、船舶又は貨物の種類別、航路別又は仕向地別にその用途を定めた場合にあっては、当該定められた用途に照らし適切でないと認めるとき。

(6) 専用使用にあっては、その期間が1年を超えるとき、又はその期間が1年を超えないものであってもその期間が当該使用に係る港湾施設の使用の目的その他に照らし適切でないと認められるとき。

(7) その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。

2 町長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたときは、港湾施設の使用を許可しないことができる。

(使用の変更の許可)

第7条 第5条の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(一般使用の期間)

第8条 町長は、一般使用の許可に当たって15日以内の使用期間を定めるものとする。

2 町長は、相当の理由があると認めたときは、期間を定めて前項の使用期間の延長を許可することができる。

(転貸等の禁止)

第9条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾施設を第三者に使用させてはならない。

第2節 目的外使用

(目的外使用の許可)

第10条 港湾施設は、第4条の規定にかかわらず、町長の許可を受けた場合においては、当該港湾施設の目的以外に使用することができる。

2 町長は、前項の許可の申請が、当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがなく、かつ、当該港湾の開発、利用及び保全に支障を与えるおそれがないと認められる場合を除き、許可をしてはならない。

(目的外使用の変更の許可)

第11条 前条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(転貸等の禁止)

第12条 第10条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾施設を第三者に使用させてはならない。

第3節 占用

(占用の許可)

第13条 港湾施設は、町長の許可を受けて、当該港湾施設に工作物を設置する等により、その全部又は一部を占用することができる。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合又は法第37条の規定により許可を受け、若しくは協議した者が当該許可若しくは協議に係る行為として占用する場合は、町長の許可を要しない。

2 町長は、前項の許可の申請が、次の各号に適合すると認められる場合を除き、許可をしてはならない。

(1) 当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないこと。

(2) 当該港湾施設を原状に回復することが困難でないこと。

(3) その他当該港湾の開発、利用及び保全に支障を与えるおそれがないこと。

(占用の変更の許可)

第14条 前条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(転貸等の禁止)

第15条 第13条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾施設を第三者に占用させてはならない。

第3章 使用料

(使用料の納付)

第16条 港湾施設を使用(占用を含む。以下この章において同じ。)する者は、別表に定める金額を使用料として納付しなければならない。

2 町長は、第6条第5号の用途が定められた港湾施設については、前項の金額の5割以内の金額を使用料に加算することができる。

(使用料の減免)

第17条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共の用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、当該施設の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、未使用期間に係る使用料を還付することができる。

(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により使用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、当該施設の使用の開始又は継続ができないとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

第4章 行為の規制

(禁止行為)

第19条 何人も、港湾施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長が指定する区域において、貨物その他の物件を放置すること。

(2) 港湾施設を損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 港湾区域内において、町長の許可を受けずに潜水行為をすること。

(4) その他町長が別に定める行為

(行為の許可)

第20条 港湾施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) くん蒸施設を有する上屋及び倉庫以外の場所でくん蒸作業を行うこと。

(2) 第13条第1項の許可に係る行為として行う場合を除き、港湾施設の現状に変更を加えること。

(3) その他町長が別に定める行為

2 第10条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

第5章 監督

(監督処分)

第21条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例によって与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物等の改築若しくは除去、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずる損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るためその他公益上必要があると認めたとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者が確知することができないときは、町長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(報告の徴収等)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、許可を受けた者から報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第6章 雑則

(入出港届等)

第23条 町長は、大型船舶(総トン数500トン以上の船舶をいう。次項において同じ。)が港湾区域に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、入港届又は出港届を提出させることができる。

2 町長は、大型船舶を町が管理するけい留施設以外のけい留施設にけい留させ、又は私有の船渠若しくは船台に出入りさせようとする者から、その旨を届け出させることができる。

(許可の条件)

第24条 町長は、この条例の規定による許可に、港湾施設の安全かつ効率的な利用その他当該港湾の適正な管理のために必要な条件を付することができる。

2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受けた者に対し不当な義務を課すこととなるものであってはならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第26条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第10条第1項第13条第1項又は第20条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項第11条第1項又は第14条第1項の規定に違反し、許可を受けないで変更した者

(3) 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。

(1) 第19条の規定に違反した者

(2) 第21条第1項又は第2項の規定に基づく町長の命令に従わなかった者

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成5年10月4日条例第25号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第32号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年6月20日条例第25号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年2月1日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度から平成18年度までの間に限り、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白老町港湾施設管理条例(次項において「改正前の条例」という。)第13条第1項の規定による許可を受けて現に存する占用物件(建造工作物(外径0.4メートル以上の管を含む。)及びその他の占用の場合の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の白老町港湾管理施設管理条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の料金の欄の規定の適用については、同欄中「100分の6」とあるのは、平成17年度にあっては、「100分の5.5」と、平成18年度にあっては、「100分の5.75」と、「100分の4」とあるのは、平成17年度にあっては、「100分の3.5」と、平成18年度にあっては、「100分の3.75」とする。

3 平成17年度から平成18年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の条例第13条第1項の規定による許可を受けて現に存する管(外径0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の区分に該当するものに係る占用料の額の算定に用いられる料金については、改正後の条例別表の料金の欄の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

料金

平成17年度

平成18年度

1月以上の占用

1月未満の占用

1月以上の占用

1月未満の占用

0.1メートル未満のもの

31円

32円55銭

33円

34円65銭

0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

39円

40円95銭

46円

48円30銭

0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

48円

50円40銭

60円

63円

0.2メートル以上のもの

83円

87円15銭

111円

116円55銭

(平成20年6月20日条例第23号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年4月30日条例第17号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

種類

 

区分

1 けい留施設使用料

商船

けい留船舶総トン数1トンにつき24時間までごとに 9円

ただし、外航船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。)を除く船舶については総トン数が1トンまでごとに90銭を加算した額とする。

作業船・その他船舶

漁船に準ずる。

漁船

(1) 期間を定めて使用する船舶

ア 動力船

区分

1月未満

1月以上3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上1年まで


1トン未満

800

2,300

3,800

5,200

5,800

1トン以上3トン未満

1,300

3,400

5,800

8,000

8,900

3トン以上5トン未満

1,500

4,400

7,500

10,600

11,700

5トン以上10トン未満

2,700

7,500

12,800

18,200

20,200

10トン以上15トン未満

3,900

11,000

19,000

26,700

29,300

15トン以上20トン未満

5,200

13,600

24,200

33,500

36,900

20トン以上30トン未満

9,700

25,300

44,000

60,900

67,800

30トン以上40トン未満

12,000

32,600

56,900

78,500

87,500

40トン以上50トン未満

15,700

41,600

71,800

99,300

110,500

50トン以上60トン未満

19,300

51,600

89,500

124,200

137,900

60トン以上80トン未満

24,800

66,800

116,200

161,900

179,200

80トン以上

30,200円と80トンを超える20トンごとに5,300円で計算した額との合計額

81,800円と80トンを超える20トンごとに15,000円で計算した額との合計額

143,000円と80トンを超える20トンごとに26,700円で計算した額との合計額

199,400円と80トンを超える20トンごとに37,600円で計算した額との合計額

220,300円と80トンを超える20トンごとに41,100円で計算した額との合計額

イ 無動力船(1トン未満のものを除く。)

動力船の2分の1の額

(2) 時期を定めないで利用する船舶等

ア 動力船 1トン当たり24時間までごとに 59円40銭

イ 無動力船(1トン未満のものを除く。) 1トン当たり24時間までごとに 27円50銭

ウ いかだ 1平方メートル当たり24時間までごとに 25円30銭

2 港湾施設用地等使用料

区分

料金

港湾施設用地及び野積場

漁港区

1日1平方メートルまでごとに 1円10銭

商港区

(1) 一般使用料

ア 初日から15日まで1平方メートル1日までごとに 2円20銭

イ 16日以降1平方メートル1日までごとに 3円30銭

(2) 専用使用料

ア 1平方メートル1月につき 66円

工作物の設置に係る占用の場合

建造工作物(外径が0.4メートル以上の管を含む)

単位

1月以上の占用

1月未満の占用

1平方メートル1年につき

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)

第1種電柱

1本1年につき

770円

847円

第2種電柱

1,200円

1,320円

第3種電柱

1,600円

1,760円

第1種電話柱

690円

759円

第2種電話柱

1,100円

1,210円

第3種電話柱

1,500円

1,650円

その他の柱類

53円

58円30銭

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル1年につき

7円

7円70銭

鉄塔

1基1年につき

1,100円

1,210円

(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設

0.1メートル未満のもの


36円

39円60銭

0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

58円30銭

0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

78円10銭

0.2メートル以上のもの

140円

154円

その他の占用の場合

1平方メートル1年につき

近傍価格に100分の4を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)

3 船舶給水施設使用料

水量1m3につき 300円

4 上屋施設使用料

一般使用料

(1) 初日から3日まで1平方メートル1日までごとに 17.9円

(2) 4日以降15日まで1平方メートル1日までごとに 53.7円

(3) 16日以降30日まで1平方メートル1日までごとに 107.5円

(4) 31日以降1平方メートル1日までごとに 215.1円

専用使用料

1平方メートル1月につき 545.6円

白老町港湾施設管理条例

平成2年10月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成2年10月24日 条例第19号
平成5年10月4日 条例第25号
平成6年12月20日 条例第32号
平成9年6月20日 条例第25号
平成9年9月30日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年2月1日 条例第1号
平成16年12月20日 条例第24号
平成20年6月20日 条例第23号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年4月30日 条例第17号
平成28年3月28日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第35号
令和5年12月15日 条例第38号