○白老港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則

平成2年12月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、白老港港湾区域(以下「港湾区域」という。)及び白老港港湾隣接地域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項各号に掲げる行為をしようとする者に対する許可について法に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾区域 宇無別三角点(61.43メートル、北緯42度31分37秒、東経141度18分49秒)から90度991メートルの地点、同地点から142度03分1,656メートルの地点で引いた線、同地点から232度03分1,880メートルの地点まで引いた線、同地点から322度03分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面をいう。

(2) 港湾隣接地域 法第37条の2第1項の規定により、平成4年3月31日白老町告示第30号をもって指定した区域をいう。

(3) 公共空地 港湾隣接地域内における一般公衆の利用に供されている国の所有に属する空地をいう。

(工事等の許可)

第3条 港湾区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、白老港港湾管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

(1) 港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を含む。以下同じ。)及び公共空地の占用

(2) 水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良(前号の占用を伴うものを除く。)

(3) 港湾区域内の水域及び公共空地における土砂の採取

(4) 港湾区域内の水域及び公共空地において行う廃油、悪水、汚水、ざんさい、残土その他これに類する廃物の投棄

2 国又は地方公共団体が前項の行為をしようとする場合には、前項中「管理者の許可を受け」とあるのは「管理者と協議し」と読み替えるものとする。

3 第4条から第6条までの規定は、前項の場合に準用する。

(管理者が指定する行為)

第3条の2 港湾法施行令(昭和26年政令第4号)第15条第3号の管理者が指定する行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者が必要と認める管類、線類その他これらに類する工作物の設置

(2) 前号により設置された工作物の改良、維持又は復旧の工事

(3) その他管理者が港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないと認める行為

(占用の許可申請)

第4条 第3条第1項第1号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 占用目的

(2) 占用場所及びその面積

(3) 占用期間

(4) 工作物、物件又は施設を設置する場合には、第5条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(5) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 占用の場所を示す図面及び求積図

(2) 工作物、物件又は施設を設置する場合には、第5条第2項に掲げる書類

(3) 占用に直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

3 占用期間は、1年以内とし、引き続き占用しようとするときは、許可の期間満了30日前までに管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(工事の許可申請)

第5条 第3条第1項第2号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 工事目的

(2) 工事施行場所及びその面積

(3) 工事に着手する時期及び完成予定年月日

(4) 工事に係る工作物、物件又は施設の構造及び面積

(5) 工事の実施方法

(6) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 工事を施行する場所を示す図面

(2) 工事の設計図書

(3) 工事に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

(土砂の採取の許可申請)

第6条 第3条第1項第3号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 採取目的

(2) 採取場所及び面積

(3) 採取期間

(4) 採取方法

(5) 採取量

(6) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 採取場所を示す図面

(2) 採取量の計算書

(3) 採取に直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

(投棄の許可申請)

第7条 第3条第1項第4号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 投棄目的又は理由

(2) 投棄場所及びその面積

(3) 投棄する物の種類及びその性質

(4) 投棄期間

(5) 投棄方法

(6) 投棄量

(7) 投棄することにより港湾区域に及ぼす影響の有無

(8) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 投棄する場所を示す図面

(2) 投棄に直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書

(変更等の許可)

第8条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「工事等の施工者」という。)第4条第1項各号第5条第1項各号第6条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、許可申請者の住所の変更については、届出をもって足りるものとする。

(権利義務の承継)

第9条 工事等の施工者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人(相続人が2人以上の場合において、その協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第10条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、第3条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 許可に付した条件に違反した者

(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けた者

2 第3条第1項の規定による許可を受けないで行った者又は前項の規定により許可を取り消され、その効力を停止され、若しくはその条件を変更された者は、管理者の命ずるところにより、自己の負担により既に設置した施設の改築、移転若しくは撤去又は原状回復の処置をとらなければならない。

(代執行)

第11条 工事等の施工者が第10条第2項の規定に基づき命じられた義務を履行しない場合は、管理者においてこれを執行し、工事等の施工者からその費用を徴収するものとする。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) この規則又はこれに基づいて行う処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他の不正な手段をもって第3条第1項の規定による許可を受けた者

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第16号)

この規則は、平成4年3月31日から施行する。

(平成5年11月1日規則第33号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

白老港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則

平成2年12月1日 規則第24号

(平成12年4月1日施行)