○白老町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年11月21日

条例第29号

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 町民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模及び能力は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の規模及び能力は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため都市整備部上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

附則

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 条例第2条第2項に規定する水道事業の給水区域のうち、白老町簡易水道設置条例(昭和40年条例第24号)第2条第1号に規定する白老町住宅団地簡易水道)の給水区域と重複する区域については、この条例に基づく水道事業による給水が開始され、かつ、当該簡易水道事業が廃止されたときから適用する。

附則(昭和45年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和49年12月23日条例第56号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和56年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和57年12月29日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年7月30日条例第42号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

附則(昭和61年10月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年7月23日条例第12号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

附則(平成17年4月22日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

附則(平成21年1月30日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月15日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(白老町公共下水道設置条例及び白老町公共下水道事業特別会計条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白老町公共下水道設置条例(昭和42年条例第2号)

(2) 白老町公共下水道事業特別会計条例(昭和42年条例第6号)

(白老町下水道条例の一部改正)

3 白老町下水道条例(昭和43年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町課設置条例の一部改正)

4 白老町課設置条例(平成25年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和6年3月19日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月20日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

水道事業

給水区域

給水人口

1日最大給水量

1 全区域

白老町緑町、陣屋町、川沿1丁目から4丁目まで、緑丘1丁目から4丁目まで、栄町1丁目から3丁目まで、本町1丁目から3丁目まで、末広町1丁目から5丁目まで、若草町1丁目から2丁目まで、高砂町1丁目から4丁目まで、大町1丁目から6丁目まで、東町1丁目から5丁目まで、日の出町1丁目から5丁目まで

2 一部の区域

字白老、字石山、字萩野、字北吉原、字竹浦、字虎杖浜、字社台

27,300人

10,300立方メートル

別表第2(第3条関係)

下水道事業

排水及び処理区域

排水及び処理人口

1日最大処理能力

1 全区域

白老町川沿1丁目から2丁目まで及び4丁目、緑丘1丁目から3丁目まで、栄町1丁目から3丁目まで、本町1丁目から2丁目まで、末広町1丁目から5丁目まで、若草町1丁目から2丁目まで、高砂町1丁目から3丁目まで、大町1丁目から6丁目まで、東町1丁目から5丁目まで、日の出町3丁目

2 一部の区域

緑町、川沿3丁目、緑丘4丁目、本町3丁目、高砂町4丁目、日の出町1丁目及び4丁目から5丁目まで、字白老、字石山、字萩野、字北吉原、字竹浦、字虎杖浜、字社台

16,050人

11,050立方メートル

白老町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年11月21日 条例第29号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
◆ 昭和41年11月21日 条例第29号
◇ 昭和45年3月30日 条例第15号
◇ 昭和49年12月23日 条例第56号
◇ 昭和56年6月30日 条例第27号
◇ 昭和57年12月29日 条例第65号
◇ 昭和58年7月30日 条例第42号
◇ 昭和61年10月6日 条例第27号
◇ 昭和63年4月1日 条例第7号
◇ 平成元年12月25日 条例第53号
◇ 平成10年7月23日 条例第12号
◇ 平成17年4月22日 条例第12号
◇ 平成21年1月30日 条例第1号
◇ 平成25年3月15日 条例第4号
◇ 令和元年12月18日 条例第36号
◇ 令和6年3月19日 条例第13号
◇ 令和7年3月21日 条例第17号
◇ 令和7年6月20日 条例第24号