○白老町上下水道事業事務決裁規程
昭和59年11月1日
水道訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決及び緊急に処理する必要がある場合において、その処理の適正を期するため事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規程に定めるもののほか、白老町上下水道事業事務決裁について必要な事項は、白老町事務決裁規程(昭和52年訓令第4号)に定める各相当規定を準用する。この場合において、別表第1中「町長決裁事項」とあるのは「管理者決裁事項」と、別表第2中「副町長以下の専決権限事項」とあるのは「管理者決裁事項」と、「副町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(代決者及び代決の順序)
第3条 代決者及び代決の順序は、次の表に定めるところによる。
決裁事項 | 代決者 | ||
決裁権者が不在のとき。 | 決裁権者及び左欄に掲げる者が不在のとき。 | ||
1 | 管理者の決裁事項 | 課長 | 主幹職 |
2 | 課長の専決事項 | 主幹職 | 主査職 |
附則
1 この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。
2 白老町水道課事務専決規程(昭和45年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成2年2月1日水道訓令第5号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日水道訓令第7号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。