○白老町企業職員被服貸与規程

昭和45年5月20日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、白老町企業職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し、被服等の種別及び貸与年限を定めることを目的とする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、被服等の種別及び貸与年限等については、別表のとおりとする。

(補修)

第3条 被服等の補修は、貸与された職員の負担とする。

(返納)

第4条 貸与年限を経過した被服等は、返納する必要がない。

2 職員の貸与年限内に退職し、休職し、停職され、転職し若しくは死亡した場合は、ただちにその被服等を返納しなければならない。

(弁償)

第5条 職員が故意又は過失により被服等を貸与年限内に亡失し、又は損したとき、若しくは前条第2項の規定に反し返納しないときは、管理者は、相当代価を弁償させることができる。

(貸与年限の計算)

第6条 貸与年限の計算は、貸与した日の翌日から起算する。

2 前に使用した被服等を再貸与した場合の貸与年限の計算については、その被服等の貸与年限から、前に使用した期間を控除した残期間をもって貸与年限とする。

(記録)

第7条 上下水道課長は、別記様式による被服等貸与簿を備え、貸与、返納等の状況を記録しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日水道訓令第7号)

この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成2年2月1日水道訓令第5号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年4月1日水道訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日水道訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

耐用年数

摘要

作業服

1

1

水道業務グループ及び下水道業務グループに従事する職員は2年

防寒服

1

3

 

雨衣

1

2

 

ゴム半長靴

1

2

 

画像

白老町企業職員被服貸与規程

昭和45年5月20日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和45年5月20日 規程第2号
昭和59年11月1日 水道事業管理訓令第7号
平成2年2月1日 水道事業管理訓令第5号
平成10年4月1日 水道事業管理訓令第3号
平成13年6月1日 水道事業管理訓令第1号
平成21年4月1日 水道事業管理訓令第2号
令和2年4月1日 水道事業管理訓令第1号