○白老町水道事業給水条例

昭和41年11月21日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条―第43条)

第7章 補則(第44条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、白老町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。

(3) 「料金」とは、水道使用料金を、「手数料」とは、設計若しくは提供資材及び完成検査手数料などをいう。

(4) 「貯水槽水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 私設の消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(管理費の納付)

第6条 給水装置工事の新設工事の申込者は、町長が別に定める場合を除き、前条の規定による申込みの際、管理費を納入しなければならない。

2 前項の管理費の額は水道メーター(以下「メーター」という。)の口径に応じ、別表第1に定める額(消費税相当額を含む。)とする。

(工事費の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定又は同法第25条の3の2第1項の指定の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合において、町長は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(給水装置の指定)

第8条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 第7条に規定する工事費は、次の各号に掲げる費用の額(消費税相当額を含む。)とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路その他復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算し、過不足あるときは、還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期間内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第13条 町長が施行する給水装置工事について、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(給水装置変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の事由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事費は、別に定めるもののほか、その工事を必要とさせた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責任を負わない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、町のメーター(町長の承認を得て給水装置工事の申込者が設置に要する費用を負担して設置したメーターを含む。)により計算する。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 前項のメーターの位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させるものとする。この場合に要する費用は、メーターの位置変更を必要とさせた者の負担とする。

(メーターの貸与)

第20条 町が設置したメーター及び給水装置工事の申込者が設置したメーターは、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。ただし、給水装置工事申込者が設置したメーターについては、町長の承認を得て直ちに復旧しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人又は代理人の氏名若しくは住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防用又はその演習その他町長が、特に許可した場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったことにより生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、町長が別に定める検査費を徴収することができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用又は共有により水道を使用する者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表第2により算出した基本料金及び従量料金(消費税相当額を含む。)との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に使用水量を計量し、その計算した使用水量を、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に使用水量を計量し、算定することができる。

2 前項の規定による使用水量の計量は、第19条の規定により設置したメーターによるものとする。

(使用水量の認定)

第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定は、前3カ月の使用水量若しくは前年度同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

3 2以上の使用者が同一メーターに接続する専用給水装置を使用する場合は、その超過使用水量は、各使用者均等とみなす。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、各使用者別に使用水量を認定する。

第29条及び第30条 削除

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の料金

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月分として算定した料金

(3) 月の中途において、その口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率

(届出等のない場合の料金算定)

第32条 第16条の規定による給水の申込みを行わずに給水装置を使用した場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなし料金を算定する。

2 第21条第1項第1号の規定による給水装置の使用中止、又は、廃止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合であっても使用しているものとみなし、料金を算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、臨時に水道を使用する者は水道使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書又は集金の方法により、前月分を翌月徴収する。ただし、町長が必要があるときは、2カ月分まとめて徴収することができる。

2 月の途中において給水装置の使用を中止し、又は廃止したときは前項の規定にかかわらず、その都度徴収することができる。

(手数料)

第35条 手数料は別表第3のとおりとし、申込者から申し込みの際徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときは、申し込み後に徴収することができる。

2 既納手数料は、申請事項の変更又は取消しがあっても還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金及び手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条の2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対して、理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第6条の管理費、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第27条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

2 前項の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ当該使用者等に通知した日から5日を経過したときでなければこれをすることができない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(給水装置の切離し)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設改造又は撤去した者

(2) 第16条の給水の申し込みを行わずに給水装置を使用した者

(3) 正当な理由がなくて第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第37条の検査又は第38条の停止を拒み、又は妨げた者

(4) 第22条の規定に違反し火災の事実がないのに消火栓を使用した者

(5) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(6) 第26条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 町長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 条例第2条第1号に規定する別図は、白老町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第29号)の定めるところによる。

3 第26条の規定にかかわらず、平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間に限り、同条の規定により算出した料金から300円を減じた額を、その料金の額とする。

4 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第26条中「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

5 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第26条中「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

6 平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に限り、第26条中「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

7 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第26条中「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

8 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に限り、第26条中「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

9 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、第26条中「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第9項関係)

種別

口径mm

基本料金

従量料金

 

水量5m3まで

水量6m3から8m3まで

基本水量なし

水量8m3まで1m3につき

水量9m3から100m3まで1m3につき

水量101m3から500m3まで1m3につき

水量501m3以上1m3につき

専用栓

共用栓

φ13

1,100円

1,375円

165円

176円

198円

φ20

水量30m3まで

1,100円

1,375円

水量31m3以上

1,782円

φ25

水量30m3まで

1,100円

1,375円

水量31m3以上

2,068円

φ30

3,410円

165円

φ40

6,930円

φ50

10,230円

176円

φ75

25,080円

その他(上記によりがたいもの)

水量1m3につき

176円

(昭和44年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第57号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、改正後の白老町水道事業給水条例別表第1の規定は、昭和51年5月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第21号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年5月分の料金から適用する。ただし、同月前の料金については、なお従前の例による。

(昭和56年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工事費の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、昭和63年12月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水工事の施行の申し込み又は設計の申し込みに基づき、施行日以後に当該申し込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用について適用し、基準日前に行われた当該申し込みに基づき、施行日以後に当該申し込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用については、なお従前の例による。

(料金の適用に関する経過措置)

3 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払の受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成2年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工事費の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、平成8年10月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水工事の施行の申込み又は設計の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用については、なお従前の例による。

(料金の適用に関する経過措置)

3 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(管理費の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町水道事業給水条例第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後に給水装置工事の申込みをするものから適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白老町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3項の規定については、平成23年4月1日前から継続して供給している水道の使用で、同日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金について適用する。

4 新条例附則第4項の規定にかかわらず、平成28年4月1日前から継続して供給している水道の使用で、同日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、第26条中「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の白老町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行日以後に給水装置工事の申込みをするものから適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

3 新条例第9条第1項の規定は、平成25年10月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水工事の施行の申込み又は設計の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用については、なお従前の例による。

4 新条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例に関する経過措置)

3 第5条の規定による改正後の白老町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行日以後に給水装置工事の申込みをするものから適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

4 新条例第9条第1項の規定は、平成31年4月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水工事の施行の申込み又は設計の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費又は設計費用については、なお従前の例による。

5 新条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第38号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

メーターの口径(mm)

金額

φ13

35,200円

φ20

66,000円

φ25

99,000円

φ30

235,400円

φ40

383,900円

φ50

569,800円

φ75

1,221,000円

φ75を超えるもの

町長が別に定める額

別表第2(第26条関係)

種別

基本料金

従量料金

口径

mm

料金

水量8m3まで

1m3につき

水量100m3まで

1m3につき

水量500m3まで

1m3につき

水量501m3以上

1m3につき

専用栓

共用栓

φ13

1,705円

―円

165円

176円

198円

φ20

水量30m3まで

1,705円

水量30m3

2,112円

φ25

水量30m3まで

1,705円

水量30m3

2,398円

φ30

3,740円

165円

176円

198円

φ40

7,260円

φ50

10,560円

176円

198円

φ75

25,410円

その他

(上記によりがたいもの)

水量1m3につき

176円

別表第3(第35条関係)

1 設計審査等手数料

件名

金額

設計審査手数料

1件につき 600円

完成検査手数料

1件につき 600円

2 指定給水装置工事事業者指定申請等手数料

件名

金額

指定給水装置工事事業者指定申請手数料

1件につき 10,000円

指定給水装置工事事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

白老町水道事業給水条例

昭和41年11月21日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和41年11月21日 条例第30号
昭和44年3月28日 条例第10号
昭和45年3月30日 条例第16号
昭和47年3月25日 条例第22号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和49年12月23日 条例第57号
昭和51年3月29日 条例第21号
昭和56年3月26日 条例第21号
昭和56年6月30日 条例第27号
昭和58年3月18日 条例第20号
平成元年3月29日 条例第22号
平成元年12月25日 条例第53号
平成2年4月1日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年3月31日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年12月18日 条例第45号
平成15年3月20日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第22号
平成29年3月27日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第38号
令和3年3月22日 条例第5号
令和4年3月16日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第13号